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更新日:2025年6月2日
令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加される制度が開始されました。
この制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが…
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません。
不審に思ったら…
お住いの市区町村担当窓口
最寄りの警察署または警察相談専用電話#9110
消費者ホットライン188(いやや!)
情報発信元
深谷警察署
電話:048-575-0110