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更新日:2026年8月17日

【当署管内で連続発生】キャッシュカード等の譲り渡し、犯罪です!!

キャッシュカードの譲渡は犯罪

当署管内にお住まいのかたが現金を受け取れるなどと騙され、犯人の求めに応じ、自身名義のキャッシュカードを郵送してしまったり、直接譲渡してしまう事案が発生しています。

正当な理由なく、キャッシュカード・通帳・インターネットバンキングのログインIDとパスワード等を他人に譲渡する行為は、有償・無償を問わず犯罪です。

見ず知らずの者からキャッシュカード等の郵送や譲渡を求められたとしても、「渡せば罪人、警察に捕まる」ということを思いだし、郵送や譲渡を中止してください。

キャッシュカードの譲渡は犯罪2(参考)キャッシュカード等を譲り渡す行為について

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反となり「3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科」です。

情報発信元

西入間警察署