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更新日:2026年6月29日
令和8年9月1日の道路交通法の改正により、生活道路における法定速度が変わります。
ここでいう「生活道路」とは、皆さんが日常生活に利用されるような道路という意味で、近くに人家がないような道路も含みます。
生活道路以外の道路は、今までどおり法定速度が60キロとなります。
見分け方は、
道路に中央線や中央分離帯が「ある」道路・・・法定速度は60キロ
道路に中央線や中央分離帯が「ない」道路・・・法定速度は30キロ
※最高速度が指定されている場合は指定速度にしたがってください。
(例)生活道路(法定速度30キロ)でも最高速度40キロの指定がある場合は40キロとなります。
※高速道路や自動車専用道路の加速、減速車線は除きます。

西入間警察署では、管内の小学校において交通安全教育を実施しています。
さまざまな教材や資料を活用して、基本的な交通ルールや自転車の安全な乗り方など、子どもたちにもわかりやすい内容で、悲惨な交通事故の被害者・加害者にならないための指導を心掛けています。


令和8年5月13日(水曜日)、東松山警察署、坂戸市交通安全母の会、東松山市交通安全母の会、坂戸市役所、東松山市役所、西入間交通安全協会、東松山交通安全協会と合同で、西入間警察署・東松山警察署の管轄の境界に当たる国道407号線の高坂橋付近で「安全のかけ橋キャンペーン」を実施しました。
「安全のかけ橋キャンペーン」は、5年前に千葉県内で発生した、小学生5人が死傷した飲酒運転のトラック事故をきっかけとして、ひとりでも多くのドライバーの皆さまに、安全運転を心がけてもらうために実施しています。
ドライバーの皆さま、譲り合い・思いやりの心を持ち、時間と車間にはゆとりある運転をお願いします。

情報発信元
西入間警察署
電話:049-284-0110