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更新日:2024年6月16日

ドローン等を飛行させる際の注意事項

在日米軍大和田通信所は、令和6年6月16日から小型無人機等飛行禁止法における対象施設に指定されました。

例外を除いては、施設の敷地及びその周辺地域の上空においてドローン等を飛行させることができません。

違法な飛行とならないよう、規制内容等をよくご確認ください。

詳しくは、埼玉県警察ホームページをご覧ください。

小型無人機等飛行禁止法の概要(PDF:316KB)

埼玉県警察ホームページ「ドローン等の飛行に関するルール」二次元コード(PDF:345KB)

情報発信元

新座警察署