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更新日:2021年9月27日
令和3年4月15日、運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るための交通行動を促すため、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)及び交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)の一部が改正が行われ、4月16日から施行されました。
歩行者と運転者がそれぞれの責任を自覚して、安全、快適なくるま社会を築いていくための手引きです。
道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会によって行われている交通安全教育の基準とするため、国家公安委員会が作成した交通安全教育に関する指針です。
第3節横断の仕方(抜粋)
3信号機のない場所で横断しようとするとき
⑴近くに横断歩道橋や横断用地下道など安全に横断できる施設がないときは、道路がよく見渡せる場所を探しましょう。
⑵歩道の縁や道路の端に立ち止まって、左右をよく見て、車が近づいて来ないかどうか確かめましょう。
特に、左方向から進行してくる車は、遠くにあるように見えても、横断中に近づいて来ますので、注意しましょう。
⑶車が近づいているときは、通り過ぎるまで待ちます。そして、もう一度右左をよく見て、車が近づいて来ないか確かめましょう。
⑷車が近づいていないときは、速やかに横断を始めましょう。車が止まってくれたときは、ほかの車の動きに注意し、安全を確認してから横断を始めましょう。この場合、道路の斜めに横断したり走ったりしてはいけません。
⑸横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。
⑹横断中も車が近づいて来ないかどうか周りに気を付けましょう。止まっている車の陰から別の車が突然出てくることがありますから注意しましょう。
※赤字の記載が追加されました。
2幼児に対する交通安全教育の内容(抜粋)
⑴歩行者の心得
(ォ)横断の仕方
c信号機のない所で横断しようとする場合
横断歩道橋、横断用地下道等の安全に横断することができる施設又は横断歩道が近くにない場合は、道路がよく見渡せる所を探し、歩道の縁又は道路の端に立ち止まって右左の安全を十分に確認するとともに、走行中の車両が歩行者の横断のために停止した場合は、他の車両の動きに注意し、安全を確認してから横断を始めるように指導する。
また、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにすること、横断中も車両が近づいてこないかどうか周囲の状況に注意すること及び停車又は駐車中の車両の陰から別の車両が突然出てくることがあるので注意することを指導する。
特に、横断時には、左方向から進行してくる車両と衝突する交通事故が多いことを理解させ、道路の横断を始める前や横断中には、これらの車両の動きに十分に注意するように指導する。
※赤字の記載が追加されました。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)