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更新日:2023年12月12日

安全運転管理者の業務の拡充(道路交通法施行規則の一部改正)

リーフレット縦(表)(PDF:422KB)(別ウィンドウで開きます)

リーフレット縦(裏)(PDF:486KB)(別ウィンドウで開きます)

リーフレット横(PDF:348KB)(別ウィンドウで開きます)

安全運転管理者に関するよくある質問(Q&A)(PDF:320KB)(別ウィンドウで開きます)

〇令和4年4月1日から

【酒気帯びの有無の確認及び記録の保存】

  1. 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  2. 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

〇令和5年12月1日

【アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うこと及びアルコール検知器を常時有効に保持すること】

  1.アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認

   運転者の酒気帯びの有無の確認について、アルコール検知器を用いて行うこと

  2.アルコール検知器を常時有効に保持

   正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと

 アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用すること

※当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は12月1日に廃止されます。           

   リンク先(警察庁ホームページ)はコチラ

留意事項

運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認

1.業務の開始前後の運転者に対する確認

酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

2.目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。
運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

  • カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
  • 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

3.アルコール検知器の性能等

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば、性能上の要件は問いません。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含みます。

4.他の事業所における確認

同一の自動車の使用者が他の事業所で安全運転管理者を選任している場合において、運転者が当該他の事業所で運転を開始または終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、アルコール検知器を使用して、測定結果を電話等で所属する事業所の安全運転管理者に報告がされたときは、酒気帯び確認を行ったものとすることができます。

5.安全運転管理者以外の者による確認

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難な場合には、安全運転管理者は、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に酒気帯び確認を行わせることができます。

酒気帯び確認の内容の記録

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録しなければなりません。

  1. 確認者名
  2. 運転者
  3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法(対面でない場合は具体的方法)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

書式などは問いません。業務実態に合わせて、事業所ごとに記録をお願いします。

参考例:酒気帯び確認記録表(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

交通総務課