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更新日:2025年11月4日

不当要求防止責任者講習のよくある質問

1 責任者講習について

  Q1 責任者講習を受講するまでの一連の流れを知りたい。

 A1 責任者講習を初めて受講する場合ですが、責任者選任届出書を提出後、おおむね2~3か月後に選任 

 時講習開催の通知書が、選任届に記載の事業所に郵送されますので、出欠席に○をつけて返送し、通知

 書に記載されている日時場所で開催される講習を受講してください。

 

 Q2 責任者講習における「責任者」とは事業所の長でなければいけないのか

 A2 暴力団対策法第14条第1項には、

 「責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者)」

 とありますので、必ずしも事業所の長である必要はなく

 ○ 講習で得た知識を事業所の他の職員らに教養できる方

 ○ 不当要求をする者が来店した際に、対応をすることができる方

 であれば選任することが可能です。

 

 Q3 責任者講習は受講しないと何か罰則があるのか

 A3 暴力団対策法第14条第3項にあるとおり、責任者講習の受講はあくまで努力義務であるた

 め、講習を受講できなかったとしても罰則はありません。

 また、講習終了後に交付される受講修了書は免許等ではなく、有効期限等もありません。

 

 Q4 一つの事業所に複数人の責任者を選任することは可能なのか

 A4 可能です。

 

 Q5 一人で複数の事業所の責任者を務める(兼務する)ことは可能なのか

 A5 できません。

 Q2にもあるとおり、責任者は「不当要求をする者が来店した際に、対応をすることが

 できる」者であり、複数事業所の責任者を務めている(兼務している)と、ご自身が在所

 していない事業所に不当要求をする者が来訪した際に、すぐに対応をすることができない

 ためです。

 ただし、同じ敷地内に近接して複数事業所があり、責任者が在所していない事業所に不

 当要求をする者が来訪してもすぐに対応できる状況にある場合は、兼務も可としています。

2 新規登録または登録内容の変更について

  Q6 どのような場合に責任者選任届出書を出せばよいのか

 A6 以下の場合に提出をしてください。

 ⑴ これまで責任者がいなかった事業所に新たに責任者を置く場合(追加の場合も含む)

 ⑵ 転勤等により勤務する事業所に変更が生じた場合

 ⑶ 事業所の移転により所在地に変更が生じた場合

 ⑷ 法人名が変更になった場合

 ⑸ 最後に受講した責任者講習から5年が経過している場合

 

  Q7 異動で勤務先が変わり、異動先でも不当要求防止責任者に選任された。

A7 責任者選任届出書を再度提出し、新たな事業所の責任者になったことをお知らせください。

3 責任者講習の受講について

Q8 県外の事業所で不当要求防止責任者をやっていたが、人事異動で埼玉県内の事業所に異動するこ 

 とになった。

A8 各県の公安委員会では、地域の暴力団情勢に応じた責任者講習を行っており、公安委員会ごと

 に受講修了証を発行しています。

 異動先の(埼玉県内の)事業所で不当要求防止責任者に選任された場合は、新たに責任者選任

 届出書を提出してください。

 順次、選任時講習の受講をご案内します。

 

Q9 異動で事業所が変更になったが、前の事業所で責任者講習を受講したばかりの場合でも、すぐに 

 受講しなければいけないのか

A9 異動前の事業所の所在地により対応が異なります。

 新しい事業所で責任者となる場合の対応は下の表を参考にしてください。

 なお、いずれの場合も、責任者選任届出書の提出が必要となります。

 事業所異動時の受講判断表

 

 ※ 開催通知が届くまでの目安はおおむね3ヶ月程度です。

 ※ 責任者選任届の申請はこちらから

 

 Q10 前任者あての責任者講習の開催通知が届いた。

 A10 後任者となる方は、新たに責任者選任届出書を提出してください。

 また、送付されたハガキは欠席に○を付し、責任者名記載欄に後任者名を記載して返

 送してください。

 なお、最後に受講した責任者講習からの経過期間により、講習内容が異なりますので、下の

 表を参考にしてください。

 最終受講日からの経過年数に応じた受講判断表

 

 ※ 後任者の方の責任者選任届出書を受理後、順次講習の開催通知を送付します。
 ※ 開催通知が届くまでの目安は概ね3ヶ月程度です。

 ※ 責任者選任届の申請はこちらから。

 

Q11 埼玉県内で最後に受講した日から5年以上が経過してしまった。

 A11 最終受講日から5年以上が経過している場合は、再度責任者選任届出書を提出してくださ

 い。

 順次、選任時講習の受講をご案内します。

 

Q12 責任者講習をオンラインで受講できるのか

 A12 個人向けのオンライン講習は実施していません。

 ※ 単一講習(ひとつの企業・行政機関単位でまとまって受講することのできる講習)に限り、

 オンライン講習を実施しています。 詳細はQ22を参照してください。

 

Q13 責任者講習開催の案内通知が届いたが、講習日時・場所の記載がない。

 A13 郵送された往復ハガキの個人情報保護シールを剥がした個所に記載されています。

 なお、個人情報保護シールは、後に出欠の返信をする際に使用しますので、粘着面をどこかに 

 貼らないようにしてください。(シールの特性上、一度どこかに貼り付けてしまうと使用不能に

 なり、貼り直しができません。)

 

Q14 案内された講習日にどうしても参加することができないが、次の講習には出席したい場合、もう一度、責任者選任届出書を出さなければいけないのか

 A14 責任者選任届出書を再度提出する必要はありません。

 ただし、Q6に該当する場合は、再度提出してください。

 

Q15 責任者講習はどこで開催されるのか

 A15 基本的には、

 ○さいたま市内の公共施設(県東部・南部に所在する事業所)

 ○川越市内の公共施設(県西部に所在する事業所)

 ○東松山市内の公共施設(県北部に所在する事業所)

 で開催していますが、各会場の事情により、変更となる場合があります。

 

Q16 案内された会場を別の会場に変えてほしい。

 A16 変更することは可能です。

 お手数ですが、責任者講習通知書に記載された問い合わせ先にご連絡ください。

 

Q17 責任者講習開催通知が届いたが、別の日に変更してほしい。

 A17 変更することは可能ですが、日付を指定しての変更はできません。

 変更を希望する場合は、責任者講習受講申込書(往復ハガキ)の余白に「次回希望」等と記載 

 して返送してください。

4 その他

Q18 責任者講習の開催スケジュールを教えてほしい。

 A18 開催会場の予約の都合上、講習日程の事前公開はしておりません。

 

Q19 勤務する事業所が変わった場合、受講修了書の記載内容を変更して新たに発行することは可能

 なのか

 A19 受講修了書の記載事項の変更は原則行っておりません。

 

Q20 講習修了証の紛失による再発行できるのか

 A20 以下の条件を満たしていれば再発行は可能です。当課宛てにご連絡ください。

 ≪条件≫

 ⑴ 紛失、破損等、やむを得ない事情がある場合

 ⑵ おおむね過去3年以内に当県において責任者講習を受講している場合

 ⑶ 最後に責任者講習を受講してから現在に至るまで、責任者が代わっていない

 ⑷ (公益財団法人)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターまで受領しに来ることができる

 場合  ※ 郵送での再発行はしておりません。

 ⑸ 責任者講習を受講した本人が受領しに来ることができる場合

 

Q21 責任者講習受講後に貰えるステッカーを失くしてしまった(古くなった)ため、再度交付

 してほしい。

 A21 (公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターにお問い合わせください。 

 在庫に限りがありますので、ご要望にお応えできない場合があります。

 (公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

 所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号

 連絡先 048-834-2140ヤミヨ ツイホウ)

 

Q22 企業単位でまとまって責任者講習を受講したい。

A22 企業または行政機関等、組織単位での責任者講習の開催をご案内できる場合があります。

 開催を希望される場合は、開催の可否を含め、(公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターにお問い合わせください。

 (公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

 所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目12番9号

 連絡先 048-834-2140(ヤミヨ ツイホウ)

 

 

情報発信元

組織犯罪対策第一課