ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > 風俗営業等に関する申請手続 > Q5.風俗営業の届出を要しない構造又は設備の変更について
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更新日:2025年3月3日
1.軽微な破損個所の原状回復
以下のような場合が、該当します。
2.照明設備、音響設備等の同一な規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
以下のような場合が、該当します。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
4.遊技設備の位置の変更
5.営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)