ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > 風俗営業等に関する申請手続 > Q1.ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認について
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更新日:2025年3月3日
1.認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、認定通知書の写し(ただし、申請にかかる遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付するものとする。)
2.検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、以下の書類
(1)検定通知書(甲)の写し
(2)その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。3において同じ。)又は輸入業者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
3.検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(2に該当する場合を除く。)にあっては、以下の書類
(1)検定通知書(甲)の写し
(2)以下のいずれかに該当する者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
4.1から3までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機につき以下の書類
(1)遊技機の諸元表
(2)遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3)遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4)遊技機の写真
また、変更承認申請中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。
1.遊技機の変更部分に係る諸元表
2.遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図
3.遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記1から3までの書類に代えることができます。
1.検定を受けた型式に属する遊技機で、当該検定の有効期間内において認定を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、認定通知書の写し
2.検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、検定通知書(甲)の写し
また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)