令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことによる措置について(被災者のみなさまへ)

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更新日:2026年8月12日

令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことによる措置について(被災者のみなさまへ)

埼玉県警察本部

令和8年熊本地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。

これにより、次の措置が講じられます。

1許認可等の存続期間(有効期間)の延長

一定の地域(※1)のかたがたを対象に、運転免許のような許認可等(令和8年7月28日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和9年1月27日(水曜日)まで延長されます(※2)。

【許認可等の満了日が延長される主な例】

  • 運転免許証等の有効期間の延長(道交法)
  • 猟銃等の所持の許可の有効期間の延長(銃刀法)
  • 犯罪被害者等給付金の申請期間の延長(犯罪被害者支援法)等

(※1)令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村(下記リンク参照)

内閣府防災情報のページ(外部サイト)

(※2)措置に関する告示は、下記リンク参照

令和8年国家公安委員会告示第37号(PDF:132KB)

2期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予

法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和8年11月27日(金曜日)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

 

情報発信元

警務課