令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことによる措置について(被災者のみなさまへ)
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更新日:2026年8月12日
埼玉県警察本部
令和8年熊本地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。
これにより、次の措置が講じられます。
一定の地域(※1)のかたがたを対象に、運転免許のような許認可等(令和8年7月28日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和9年1月27日(水曜日)まで延長されます(※2)。
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和8年11月27日(金曜日)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
情報発信元
警務課
電話:048-832-0110(代表)