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更新日:2026年7月9日

埼玉県暴力団排除条例の一部改正について

埼玉県警察本部

改正の趣旨

 青少年の健全育成を推進するため、暴力団事務所の開設等の禁止区域を拡大(「都市公園」「用途地域」)するとともに、用途地域内に暴力団事務所を開設等し、若しくは青少年を暴力団事務所に立ち入らせた疑いがある場合の立入検査措置を規定して罰則を適用するほか、暴力団と事業者等との関係を遮断するため、利益供与の禁止行為を拡大するとともに、暴力団員が自らの身分を隠蔽する目的で他人の名義を利用する、若しくは暴力団員に名義を利用させる行為の禁止を規定して勧告等を行うことができるようにする埼玉県暴力団排除条例の一部を改正する条例が公布されました。

改正後の条例

 埼玉県暴力団排除条例(改正後)(PDF:181KB)をご覧ください。

施行日

 令和8年10月1日

改正条例(素案)の概要

1 暴力団事務所の開設等の禁止区域の拡大

 (1) 都市公園法に規定する「都市公園」

 青少年が社会性・健康な心身を育む場所である都市公園を保護対象施設に追加し、その周囲200メート

ルの範囲に暴力団事務所を開設等することを禁止します。

また、違反者には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を適用します。

 (2) 都市計画法に規定する「用途地域」(※)

 多くの青少年が居住・活動する場所である用途地域を禁止区域に追加し、その範囲内に暴力団事務所を

開設等することを禁止します。

 また、違反者には中止命令を発出し、中止命令に違反した者には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以

下の罰金)を適用します。

 (※) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域(工業専用地域を除く。)

2 実効性を確保するための措置の強化

 用途地域内に暴力団事務所を開設等し、若しくは青少年を暴力団事務所に立ち入らせた疑いがある場合、

それらの疑いのある建物に立ち入り、検査等することを可能とし、これらに違反した者には中止命令を発出

します。

 また、中止命令発出後の違反行為の有無を確認するため、暴力団事務所に立ち入り、検査等することを可

能とし、これら立ち入り検査を拒否した者には罰則(20万円以下の罰金)を適用します。

3 利益供与の禁止における違反対象行為の拡大

 これまで事業者は、その事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動に協力する目的等で、相当の対償

のない利益の供与をすることを禁止されていましたが、相当の対償を受け取ったとしても反社会性の高い利

益の供与(※情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与)をす

ることを禁止して、行為者に勧告し、これに従わなかったときは、その旨を公表します。

4 名義利用等の禁止の新設

 暴力団員が自らの身分を隠蔽する目的で他人の名義を利用する、若しくは暴力団員に自己又は他人の名義

を利用させることを禁止して、行為者に勧告し、これに従わなかったときは、その旨を公表します。

県民コメント結果

1 意見募集期間

令和8年1月1日(木曜日)から令和8年1月31日(土曜日)

2 意見提出者数及び意見件数

寄せられた意見、要望はありませんでした。

問い合わせ先

 埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課 暴排条例改正担当

 電話番号 048-832-0110(代表)

 ※ お問い合わせは、土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間は除く。)の間にお願いします。

 

情報発信元

組織犯罪対策第一課 暴排条例改正担当