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更新日:2026年7月16日

交通課からのお知らせです

吉川警察署で保管している放置駐車車両について

移動保管した放置駐車車両は、公示の日から起算して3ヵ月を経過後、車両(又は売却代金)を返還できないときは、所有権が県へ帰属します。

お心当たりのある方は、吉川警察署までご連絡ください。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第9項の規定による公示(JPG:269KB)

注意事項(禁止行為)

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情報発信元

吉川警察署  交通課