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更新日:2023年10月13日

収入証紙制度の廃止に伴うキャッシュレス決済の開始について

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)(※)の販売が終了となります。

また、お手持ちの収入証紙につきましては、令和6年3月末日で使用出来なくなります。

これに伴い、現在、警察署で行っている収入証紙を使用する各種手続(運転免許、車庫証明、道路使用許可、風俗営業、銃砲刀剣類等)について、令和5年10月からキャッシュレス決済による手数料支払いが可能となりました。

さらに、収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いができなくなるため、手数料を要する各種手続をされる際は、あらかじめキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)をご用意ください。

※国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。(収入印紙は継続)

↓令和5年10月から↓

キャッシュレス決済について(令和5年10月~)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシデータ(PDF:327KB)

 

↓令和6年1月から↓

キャッシュレス決済について(令和6年1月~)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシデータ(PDF:332KB)

情報発信元

幸手警察署