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更新日:2023年12月8日

落とし物を受け取るには?

落とし物の受け取りは、落とし物を保管している警察署の会計課窓口となります。

受取時間

平日(月曜日から金曜日)

午前9時から午後4時15分までの間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日までの間)は受け取りができません。

<郵送による受取>

警察署まで来られないかたには、郵送による受け取りを行っております。郵送による受け取りを希望する名合は、受取時間内に落とし物を保管している警察署へご連絡ください。

送料は、全て受け取るかたの負担となります。

受け取れるかた

落とし物を受け取れるかたは、落とし物をした本人、同居のご家族、落とし物をしたかたが受け取りを委任した代理人のみです。

代理人の受け取りを希望するかたは、落とし物をしたかたが作成した委任状が必要になります。

委任状(作成例)(PDF:82KB)

必要なもの

1.受け取るかたの身分証明書(運転免許証、保険証、学生証、パスポート等)

2.警察署からの通知、携帯電話会社等からの拾得のお知らせ等、受理番号が確認できるもの(お手元にない場合は不要です。)

3.委任状(代理人が受け取る場合)

注意点

落とし物の持ち主である確認がとれない場合は受け取ることができません。

落とし物の保管期間は、警察に届けられてから3か月間です。保管期間を過ぎると受け取ることができなくなります。

警察では、落とし物に受理番号を付けて管理しています。あらかじめ、受理番号をお問い合わせのうえ、会計課窓口でお伝えいただくと、落とし物の受け取りがスムーズになります。

 

 

 

情報発信元

熊谷警察署