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更新日:2024年3月8日
児童虐待は、本来、児童を守るべき保護者が、児童の身体や心を傷つけ、その健やかな成長や人格の形成に深刻な影響を与えてしまう重大な行為です。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、速やかに市区町村、福祉事務所又は児童相談所に通告(連絡)をしなければならないと定められています。
警察でも児童虐待の早期発見と児童の早期保護に努めていますので、「今、まさに虐待されているようだ」といった緊急の場合は、すぐに110番通報をお願いします。
児童虐待には
があります。
「不自然な怪我がある」「季節にそぐわない服装、薄汚れた服装をしている」「子どもの泣き声や子どもを叱る声が頻繁に聞こえる」等は、児童虐待早期発見のポイントとなります。
情報発信元
児玉警察署
電話:0495-72-0110