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更新日:2026年6月25日
他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象です。
最大で3年の拘禁刑に処せられるほか前記違反行為を行い著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の拘禁刑に処せられるとともに、妨害運転をした者は運転免許の取消処分の対象です。
また、このような悪質かつ危険な運転により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、更に厳罰に処せられることもあります。
★妨害運転を受けた場合や目撃した場合、交通事故に遭わない場所に避難するとともに、110番通報してください
★自分本位ではなく、相手に対する「思いやり、ゆずり合い」の気持ちを持った運転をしましょう
(例)速度に応じた適切な車両通行帯の利用
追越しをしようとする車への配慮
★ドライブレコーダーは抑止効果があります
(例)妨害運転等抑止に有効
被害を受けたことの認定に役立つ
自身の運転行動を確認することができる
情報発信元
上尾警察署 交通総務係
電話:048-773-0110