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更新日:2026年5月29日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

法定速度は一律60kmとされていましたが、道路交通法が改正となり、今年の9月1日から生活道路では30kmとなります。詳しくは、下部添付の資料を参考にしてください。

改正点概要

1中央線、中央分離帯、中央を分離する工作物等が設置されていない道路、複数車線が設置されていない道路

⇒法定速度が30kmとなります。

2それ以外の道路⇒法定速度は今までどおり60kmを維持

3道路標識が設置されている道路は、標識で指示されている速度が最高速度

となります。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、ドライバーのみなさまは安全な速度で運転するようにお願いいたします。一人ひとりの心遣いが交通安全に繋がりますので、安全運転をよろしくお願いいたします。

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問い合わせ先 大宮西警察署交通課 電話番号048-625-0110(内線425)

情報発信元

大宮西警察署