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更新日:2023年2月16日
「交通反則告知書」(青切符)により告知を受けた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
告知の際に渡された「納付書・領収証書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなく、又は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)。
銀行・郵便局(簡易郵便局を含む)。
※ 一部の金融機関を除く。
納付書に記載されている納付期限内に「納付書・領収証書」に「反則金」を添えて金融機関の窓口で納めてください。
〇反則金の分納はできません。
〇小切手、収入証紙及びその他の有価証券での納付はできません。
〇現金書留など、郵送での納付はできません。
〇納付期限までに納付できなかった場合は、出頭指定日に通告センターへ出頭してください(仮納付期限内に納付された方は、出頭する必要はありません)。
納付書の納付期限内に反則金を納付できなかった場合は、新たな「納付書」が必要となります。
1.通告センターに出頭できる方
「青切符」又は「期限が過ぎてしまった納付書」もしくは「運転免許証」を持参してください。
代理の方が出頭する場合は、「交通違反をした方の青切符」又は「期限が過ぎてしまった納付書」もしくは「違反をした方の運転免許証」を持参してください。
2.通告センターに出頭できない方
青切符を告知された日からおおむね2か月後に、反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」を郵送します。
上記1、2により受領した「納付書」で、納付期限内に反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰か科されなくなり、又は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
問い合わせ先
埼玉県警察交通反則通告センター
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
048-541-2091
048-541-2096
情報発信元
交通指導課
電話:048-543-2001(代表)