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更新日:2025年3月21日
『認知症に該当する疑いがない』と認められるかどうかに関する医師の意見及び当該意見にかかる検査の結果が記載された診断書その他の書類(下記の「診断書等の要件」を満たすもの)を提出した方は、認知機能検査が免除される場合があります。
75歳以上のかたが運転免許の更新をする際は、有効期限が満了する日の前6か月以内に「認知機能検査」を受検しなくてはなりません。
運転免許をお持ちの75歳以上のかたが、特定違反を行うと、「臨時認知機能検査」を受検しなくてはなりません。
診断書等の作成時期
臨時認知機能検査の該当となった特定違反をした日の3か月前の日以降に作成されたもの。
対象者
臨時認知機能検査の該当となった特定違反日が、令和4年5月13日以降のかた。
提出後のながれ
診断書等の提出による臨時認知機能検査の免除の可否は、別途通知します。
〒365-8501
鴻巣市鴻巣405番地4
運転免許センター運転免許課検査係あて
運転免許課高齢者講習相談窓口
電話:0570-02-5489(ナビダイヤル)
月曜日から金曜日(年末年始及び土・日・祝日を除く)の午前9時から午後4時まで
ファックス:048-543-2159
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情報発信元
運転免許課 高齢者講習相談窓口
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