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更新日:2023年9月14日

診断書の提出により認知機能検査の受検が免除される場合について

『認知症に該当する疑いがない』と認められるかどうかに関する医師の意見及び当該意見にかかる検査の結果が記載された診断書その他の書類(下記の「診断書等の要件」を満たすもの)を提出した方は、認知機能検査が免除される場合があります。

注意事項

  1. 提出された診断書等の内容によっては、その後、定期的に診断書の提出が必要になる場合や運転免許証取消しなどの行政処分に該当する場合があります。
  2. 診断書等の費用は提出者ご本人の負担となります。
    ※要件を満たさず、受検が免除されない場合であっても、費用の返金はできません。
  3. 提出された診断書は、返還できません。
  4. 免除の判断には、時間がかかる場合があります。
  5. 診断書等の要件を満たさない場合、認知機能検査の受検は免除されません。

免除対象の認知機能検査

免許更新時の認知機能検査

75歳以上のかたが運転免許証の更新をする際は、有効期限が満了する日の前6か月以内に「認知機能検査」を受検しなくてはなりません。

  1. 診断書等の作成時期
    運転免許証の有効期間が満了する日前6か月以内に作成されたもの。
  2. 対象者
    運転免許証の有効期間の満了日が「2022年(令和4年)11月12日」以降のかた。
  3. 提出後の流れ
    更新のための認知機能検査が免除された場合は、認知機能検査免除通知によりお知らせします。

臨時認知機能検査

運転免許証をお持ちの75歳以上のかたが、特定違反を行うと、「臨時認知機能検査」を受検しなくてはなりません。

  1. 診断書等の作成時期
    臨時認知機能検査の該当となった特定違反をした日の3か月前の日以降に作成されたもの。

  2. 対象者
    臨時認知機能検査の該当となった特定違反日が、令和4年5月13日以降のかた。

  3. 提出後のながれ
    診断書等の提出による臨時認知機能検査の免除の可否は、別途通知します。

必要書類

診断書(認知機能検査免除用)のダウンロードはこちら(PDF:48KB)

 ※上記様式以外の診断書についても、受理、審査します。

運転免許証の写し
 

診断書等の要件

  1. 受診者の住所、氏名及び生年月日の記載があること
     
  2. 検査に関する事項
    以下のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われており、検査の結果が記載されていること
    ●HDS-R
    ●MoCA
    ●DASC-21
    ●MMSE
    ●ABC-DS 
     等
     
  3. 医師による検査結果の判定に関する事項
    ●「認知機能に異常は認められない」、「明らかな認知機能低下は認められない」など、受診者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見が記載されていること
    ●判定を行った年月日、医師の氏名及び医師の所属する医療機関の名称が記載されていること

診断書等の郵送先、宛名

〒365-8501
鴻巣市鴻巣405番地4
運転免許センター運転免許課検査係 宛

お問い合わせ(申し込み)先

運転免許課高齢者講習相談窓口

電話:0570-02-5489(ナビダイヤル)

月曜日から金曜日(年末年始及び土・日・祝日を除く)の午前9時から午後4時まで

ファックス:048-543-2159

 

※現在、電話が大変混み合いつながりにくくなっています。

 

情報発信元

運転免許課  高齢者講習相談窓口