ホーム > 申請・届出 > 電子申請 > (電子申請)『自動車保有関係手続のワンストップサービス』の概要と利用上のご案内 > 保管場所標章の郵送による交付について(令和4年1月4日から開始)

ここから本文です。

更新日:2023年10月2日

保管場所標章の郵送による交付について

はじめに

 自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、「ワンストップサービス、OSS」)による申請者の方々について、従来手渡しにて行われていた保管場所標章の交付について、郵送による交付も選択できることとなりました。

 このページの内容については、ワンストップサービス、OSSを利用して自動車保管場所証明申請手続を行っている方のみを対象としたものです。

 警察署窓口で自動車保管場所関係の手続を行う方は対象外となりますので、ご注意ください。

郵送交付開始日

 令和4年(2022年)1月4日(火曜日)

※ 令和5年10月2日からOSSポータルサイト上で保管場所標章郵送希望の有無を入力できるようになり、事前の電話連絡が不要となりました。

郵送による交付の対象者

 保管場所標章の郵送交付を希望するワンストップサービス、OSS利用申請者及びその代理人

郵送による交付の流れについて

 OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内(PDF:371KB)

をご覧ください。

郵送による交付に必要な書類

 ・ レターパックプラス

 ・ 保管場所標章郵送希望申請一覧(下記「様式ダウンロード」のとおり)

 

様式ダウンロード

 ・ 保管場所標章郵送希望申請一覧(別ウィンドウで開きます)

 こちらを編集し、作成の上レターパックプラス(返信用封筒)と一緒に、保管場所の位置を管轄する警察署の交通課保管場所担当者あてに送付してください。

 レターパックプラスは、郵送先(お届け先)欄に送付先の住所・氏名・電話番号を、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号を、品名に「保管場所標章」と記載した上で、送付してください。

  ・ 各警察署連絡先

注意事項

 郵送による交付は、ワンストップサービス利用申請者及びその代理人の方の中で、希望する方のみが対象となります。

 通常は手渡しにより保管場所標章が交付されます。

 

情報発信元

交通規制課