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更新日:2024年4月1日
※埼玉県道路交通法施行細則の改正に伴い、令和6年度(令和6年4月1日の届出)から「安全運転管理者選任届出済証」及び「副安全運転管理者選任届出済証」は廃止されます。
目的の手続名称をクリックし、様式をダウンロードしてください。
事業所を管轄する警察署へ届出をしてください。
(※)退職・転職等での交代時は、後任者の選任届出書を提出の際、届出書の「前安全運転管理者」欄へ前任者の氏名等を記載することで、選任と解任の届出を一緒に済ませられます。
(※)事業所の移転に伴う届出は、警察署の管轄区域内での移転にあっては事業所の位置(住所)変更の届出を、警察署の管轄区域外への移転にあっては移転前の住所地を管轄する警察署への解任の届出及び移転先の住所地を管轄する警察署への選任の届出をしてください。
安全運転管理者等を選任する際に必要な「運転記録証明書」の申請方法等につきましては、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
運転記録証明書は、3年間、又は5年間のものを取得し、発行から概ね3ヵ月以内のものを添付してください。
(※)正管理者の届出書1通で会社名等の変更ができるため、副管理者の届出書は追加作成不要です。
(※)資格要件が運転経験3年以上の場合、運転の管理に関する経歴書は作成不要です。