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更新日:2025年4月11日

新基準原付について

新基準原付とは

原付免許で運転することができる一般原動機付自転車の総排気量は50cc以下とされていましたが、令和7年4月1日施行の改正道路交通法施行規則により

構造上出すことができる最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車

も一般原動機付自転車として運転することができるようになり、同二輪車には市区町村が交付する一般原動機付自転車用の白色の標識(ナンバープレート)を取付けることとなります。

注意:原付免許で全ての125cc以下の二輪車が運転できるわけではありません!

原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪車に限られますので、市区町村発行の既存のピンク色や黄色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。

 新基準原付の購入を検討されている方は、販売店等において総排気量だけでなく最高出力が4.0キロワット以下になっていることを確認願います。

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リーフレット

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2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!

(PDF:1,586KB)

情報発信元

交通総務課交通安全対策推進室