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更新日:2024年4月3日
埼玉県内の警察署に落とし物として届けられているものを次のような方法により探すことができます。
※落とした、忘れた場所が公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)や店舗内の場合は、心当たりのある鉄道会社・バス会社・タクシー会社や店舗などに直接お問い合わせいただくこともおすすめします。
警察庁の警察国民向けポータル遺失物法関係(落とし物の検索・届出等)―落とし物・逃げた動物を探す(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。
※警察署に落とし物として届けられてからインターネットに公表されるまで時間がかかることがあります。
電話:048-832-1429(いしつココ)
平日(土曜日・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除いた日)
午前8時30分から午後5時15分まで
※交番・駐在所は事案対応等で不在の場合があります。
※落とし物が下記に該当する場合は、対応をご検討ください。各携帯会社へお問い合わせください。届出のあった警察署から各携帯会社にご連絡をしている場合があります。
各金融機関またはカード発行会社へご連絡の上、カードの使用停止をご検討ください。
運転免許証を失くし、不携帯のまま運転すると道路交通違反となります。
必要に応じて再交付の手続をしてください。運転免許証の再交付手続
遺失届は以下のような方法により届出することができます。
遺失届は、今後、警察に落とし物として届けられた場合に、警察から遺失者へ連絡するための届出です。
失くしたものの効力を止める、失くしたものの代わりになるようなものではありません。
次の場合、遺失届を受理することができません。
電話:048-832-1429(いしつココ)
平日(土曜日・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除いた日)
午前8時30分から午後5時15分まで
警察庁の警察国民向けポータル遺失物法関係(落とし物の検索、届出等)―落とし物をした届(遺失届)を出す(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。
パソコン、スマートフォンから届出ができます。24時間いつでも利用できますが、警察署でデータを受け付けるのは平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※従来型携帯電話(フィーチャーフォン)及び一部のスマートフォンからは申請できません。
※交番・駐在所は事案対応等で不在の場合があります。
なお、落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は文書でお知らせします。
警察庁の遺失届情報サイト(別ウィンドウで開きます)にて、落とし物をしてから返還されるまでの流れや、遺失届出時のポイントを掲載しています。英語版にも切り替えられるので、是非ご活用ください。
情報発信元
会計課
このページに関するお問い合わせは、下記宛にお願いします。
埼玉県警察本部会計課
電話:048-832-0110(代表)
平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除いた日)午前8時30分から午後5時15分まで