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更新日:2020年4月15日

落とし物を拾ったときは?

駅やデパート等の施設内で拾ったとき

施設内で落とし物を拾ったときは、速やかに駅員、店員などの施設のかたに提出してください。

この場合、拾ってから24時間以内に施設のかたに提出しないと

  1. 落としたかたからお礼(報労金)を受ける権利(落としたかたに返すことができた場合)
  2. 落とし物を受ける権利(所有権。落としたかたに返せなかった場合)

等がなくなってしまいます。

なお、拾ったかたが直接、警察に届出したときは、施設の同意が必要となります。この場合も、拾ってから24時間以内に届出しないと権利がなくなってしまうので注意してください。

駅やデパート等の施設外で拾ったとき

施設外で落とし物を拾ったときは、速やかに落としたかたに返還するか、警察に届出してください。

また、拾った日から7日以内に警察に届出しないと、

  1. 落としたかたからお礼(報労金)を受ける権利(落としたかたに返すことができた場合)
  2. 落とし物を受ける権利(所有権。落としたかたに返せなかった場合)

等がなくなってしまいます。

 

落とし物でお困りの際は、最寄りの警察署にご相談ください。

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