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更新日:2020年4月15日
施設内で落とし物を拾ったときは、速やかに駅員、店員などの施設のかたに提出してください。
この場合、拾ってから24時間以内に施設のかたに提出しないと
等がなくなってしまいます。
なお、拾ったかたが直接、警察に届出したときは、施設の同意が必要となります。この場合も、拾ってから24時間以内に届出しないと権利がなくなってしまうので注意してください。
施設外で落とし物を拾ったときは、速やかに落としたかたに返還するか、警察に届出してください。
また、拾った日から7日以内に警察に届出しないと、
等がなくなってしまいます。
落とし物でお困りの際は、最寄りの警察署にご相談ください。
情報発信元
このページに関するお問い合わせは、下記宛にお願いします。
埼玉県警察本部会計課
電話:048-832-0110(代表)
平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除いた日)午前8時30分から午後5時15分まで