一定の病気等に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた場合の再取得手続
手続の概要
一定の病気に等に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた場合で、安全な運転に支障がない状態にまで病状が回復し、運転免許を再取得しようとする場合、取消しを受けた日から3年以内であれば、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。
運転免許試験が一部免除される場合
一定の病気に等に該当することを理由に運転免許の取消しを受け、欠格期間(1年)を経過し、かつ、3年を経過していない場合
次に該当する場合は一部免除の対象とはなりません
- 免許を取消された日より前の直近において提出した質問票等に虚偽の記載をして提出した場合
- 一定の病気に等に該当することを理由として運転免許の取消しを受けたため、初心運転者期間中の違反等による再試験を受けなかった場合又は再試験の結果による、取消しを受けなかった場合
- 一定の病気に等に該当することを理由として運転免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかった場合又は特例取得免許の取消しを受けなかった場合
- 交通事故、交通違反により取消処分の対象となっていた場合
- 一定の病気等を該当することを理由として取消しを受けたため、違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかった場合
「一定の病気等」
- 統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖、認知症、そううつ病、重度の眠気症状を呈する睡眠障害、脳卒中等、その他自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
- 目が見えないこと、その他自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体障がいが生じていること
- 運転免許試験が一部免除される一定の病気等には、アルコール、麻薬、あへん、又は覚醒剤の中毒者は含まれません。
取消処分から再取得までの流れ
再取得を希望される場合は、事前に安全運転相談を受けてください。

申請手続(PDF:97KB)