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更新日:2024年1月4日

改正道路交通法施行後の高齢者講習等について

令和4年5月13日に改正道路交通法が施行されました。

実施する認知機能検査と高齢者講習の内容が変わり、新たに運転技能検査が導入されました。

新認知機能検査

1.検査内容が、時間の見当識、手がかり再生の2項目になります。※時計描画はなくなりました。

2.認知機能検査の結果により、「認知症のおそれあり」または「認知症のおそれなし」の判定になります。

3.医師の診断書等を提出した場合、認知機能検査が免除されます。

新高齢者講習

1.認知機能検査の結果にかかわらず、講習時間が2時間に統一されました。

2.二輪・原付・小特・大特免許のみを保有している方は、実車による指導がないため1時間になります。

3.運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため1時間になります。

運転技能検査の導入

更新期間満了日に満75歳以上で、誕生日の160日前の日前3年間に一定の違反行為がある方は、運転免許証更新の際に、運転技能検査の受検が必要です。

1.運転技能検査に合格しないと更新ができません。

 ※二輪・原付・小特・大特免許の方は運転技能検査の対象外です。

 ※二種免許保有の方は合格点が異なります。

2.更新期間満了までであれば、何度でも受検可能です。

3.検査内容は、一時停止、信号通過、右左折、指示速度、段差乗り上げなどの課題を行います。

高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の手数料について

1.認知機能検査 750円→1,050円

2.高齢者講習

 2時間 5,100円→6,450円

 1時間 2,900円

 ※従前の3時間講習は、2時間講習に統一されました。

3.運転技能検査 3,550円

※上記1~3の手数料は、予めキャッシュレス決済手段の準備をお願いします。原則として現金でのお支払いは出来ません。(使用できるキャッシュレス決済手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。)                                                                                                                                                                

情報発信元

運転免許課