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更新日:2025年3月21日
令和4年5月13日に改正道路交通法が施行されました。
実施する認知機能検査と高齢者講習の内容が変わり、新たに運転技能検査が導入されました
1.検査内容が、時間の見当識、手がかり再生の2項目になります。※時計描画はなくなりました。
2.認知機能検査の結果により、「認知症のおそれあり」または「認知症のおそれなし」の判定になります。
3.医師の診断書等を提出した場合、認知機能検査が免除されます。
1.認知機能検査の結果にかかわらず、講習時間が2時間に統一されました。
2.二輪・原付・小特・大特免許のみを保有している方は、実車による指導がないため1時間になります。
3.運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため1時間になります。
更新期間満了日に満75歳以上で、誕生日の160日前の日前3年間に一定の違反行為があるかたは、運転免許更新の際に、運転技能検査の受検が必要です。
1.運転技能検査に合格しないと更新ができません。
※二輪・原付・小特・大特免許のかたは運転技能検査の対象外です。
※二種免許保有のかたは合格点が異なります。
2.更新期間満了までであれば、何度でも受検可能です。
3.検査内容は、一時停止、信号通過、右左折、指示速度、段差乗り上げなどの課題を行います。
1.認知機能検査
2.高齢者講習
3.運転技能検査
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情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)