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更新日:2022年6月13日

自動ブレーキなどを備えた安全運転サポート車(サポートカー)に限って運転できる限定免許の申請手続

サポートカー限定免許制度

令和4年5月13日の道路交通法の改正により、運転免許にサポートカー限定の条件を付与することができるようになりました。

「サポートカー限定」免許は、運転に不安のあるドライバーに対し、免許証の自主返納以外の新たな選択肢として、衝突被害軽減ブレーキなどを備えたサポートカーに限り運転できる普通運転免許です。

「サポートカー限定」条件の付与は、運転免許更新時期以外でも可能となります。

年齢制限はありません。「サポートカー限定」条件を付与できる運転免許は、普通運転免許に限られます。

中型(8t限定)運転免許や第二種運転免許等の普通運転免許より上位の免許をお持ちのかたは、普通運転免許の上位免許を一部取消し、普通運転免許を取得したうえで、「サポートカー限定」条件を付与することができます。

受付日

・運転免許センター

日曜日から金曜日

・県内警察署(鴻巣警察署を除く38警察署)

月曜日から金曜日

※国民の祝日に関する法律に規定する祝日(休日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除きます。

受付時間(運転免許センター・警察署共通)

【午前】午前9時00分から午前11時00分まで【午後】午後1時00分から午後3時30分まで

手続に必要なもの

運転免許証(申請者本人の運転免許証)

・再交付又は更新手続と同時に「サポートカー限定」条件の付与を申請する場合

再交付又は更新手続に係る手数料を徴収しますが、「サポートカー限定」条件の付与に係る手数料は不要となります。

・「サポートカー限定」条件の付与を申請する場合

普通運転免許をお持ちのかたは、申請手数料の徴収はありません。

普通運転免許より上位の運転免許(中型(8t限定)運転免許や第二種運転免許)等をお持ちで、普通運転免許をお持ちでないかたは、普通運転免許の上位免許を一部取消して普通運転免許を取得する必要があるため、交付手数料(2,050円)が必要となります。

サポートカー限定対象車両の確認方法

「サポートカー限定」条件に該当する自動車は、警察庁ホームページに公開しています。

車種、通称名(車名)、形式、車台番号等から御確認ください。

警察庁「サポートカー限定免許について」(警察庁ホームページにリンクします。)

※「サポートカー限定」条件がある運転免許でサポートカー以外の普通自動車はできません。運転した場合、免許条件違反となり、刑罰の対象となります。サポートカーは、後付けの装置等については認めていません。

サポートカー限定免許の対象車両を運転する際の注意点

「サポートカー限定」免許の対象車両は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載された自動車です。

このシステムは、一定以上の速度で走行している場合に、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。

自動運転装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術です。

以上の限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。

サポートカー限定条件の解除方法

「サポートカー限定」条件を解除したい場合は、運転免許センターにおいて公安委員会の審査(有料・指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。

「サポートカー限定」条件の解除を希望するかたは、事前に運転免許試験課(運転免許センター内)にお問い合わせください。

 

情報発信元

運転免許課