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更新日:2024年4月18日

子供に対する声かけ事案等

子供に対する声かけ事案

県警察では、18歳以下の者に対して、犯罪には至らないが「声をかける」「手を引く」「肩に手をかける」「後をつける」等の行為で、略取・誘拐や性的犯罪等の重大な犯罪の前兆として捉えられる事案を「子供に対する声かけ事案」と定義し、同段階で行為者を特定して検挙、指導・警告を行う『先制・予防的活動』を積極的に行っています。

子供に対する声かけ事案(令和6年3月)(PDF:497KB)

子供に対する声かけ事案(令和5年中)(PDF:504KB)

 

 

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情報発信元

生活安全総務課地域安全対策推進室