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更新日:2025年5月1日
警察職員がクールネックリングや水分補給のためのペットボトルホルダー等の防暑対策用品を使用して現場活動する場合があります。
令和7年5月1日から10月31日までの間、ポロシャツ型夏服上衣の試行着用を実施します。
一部の警察署においてポロシャツ型夏服上衣を着用して勤務を行います。
「警察官等の服制に関する細則(警察庁訓令)」が改正されたことに伴い、令和7年5月1日から、交番、駐在所で勤務する警察官は、制帽又は活動帽を着用せず勤務する場合があります。
令和7年5月1日から10月31日までの間、職員が軽装(ノーネクタイ・ノー上着及びポロシャツの着用)で勤務する場合があります。
情報発信元
厚生課
電話:048-832-0110(代表)