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更新日:2024年1月31日

手数料のお支払いは、原則キャッシュレス決済となります

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)(※)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。

これに伴い、キャッシュレス決済により手数料をお支払いしていただくことが可能となっています(令和5年10月2日から)。

収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いはできませんので、運転免許証の更新、車庫証明、銃砲の申請などの際には、あらかじめキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)をご用意ください。

※窓口でキャッシュレス決済の対応が難しい方については、コンビニエンスストアや金融機関等で、現金でお支払いいただくことも可能ですが、県民の皆様の時間や手間を要してしまうため、事前にキャッシュレス決済手段を御用意ください。

警察署内では電子マネー等のチャージができません。チャージ式の電子マネーをお使いの方は、あらかじめ必要額のチャージをお願いします。

 

※現金の代わりに申請書などに貼りつけて手数料を納めるものです。国が発行する「収入印紙」とは異なりますので、ご注意ください(収入印紙は継続)。

情報発信元

会計課