ホーム > 申請・届出 > 埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化 > 収入証紙の廃止に伴い、キャッシュレス決済が開始となります
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更新日:2023年9月13日
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)(※)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。
これに伴い、現在、収入証紙によりお支払いいただいている手数料については、令和5年10月2日(月曜日)から、キャッシュレス決済により手数料をお支払いしていただくことが可能となります。
収入証紙販売後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いはできませんので、運転免許証の更新、車庫証明、銃砲の申請などの際には、あらかじめキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)をご用意ください。
※現金の代わりに申請書などに貼りつけて手数料を納めるものです。国が発行する「収入印紙」とは異なりますので、ご注意ください(収入印紙は継続)。
情報発信元
会計課
電話:048-832-0110(代表)