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更新日:2023年7月25日
平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成18年法律第58号)」に基づき、留置施設の運営についての透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、留置施設を視察し、その運営に関し意見を述べる部外の第三者機関として「埼玉県留置施設視察委員会」が設置されています。
留置施設の視察や被留置者との面接等を通じて、留置施設の運営状況を把握した上で、留置業務管理者に対し、その運営に関する意見を述べることにより、留置施設の運営の改善向上に資することを目的としています。
情報発信元
留置管理課
電話:048-832-0110(代表)