被災者のみなさまへ
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更新日:2024年1月12日
埼玉県警察本部
令和6年能登半島地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。
これにより、次の措置が講じられます。
一定の地域(※1)の方々を対象に、運転免許のような許認可等(令和6年1月1日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和6年6月30日(日曜日)まで延長されます(※2)。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(別ウィンドウで開きます)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/2024kokuji.jisinn.pdf(PDF:107KB)
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和6年4月30日(火曜日)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。