ホーム > 埼玉県警について > 情報公開 > 埼玉県警察パブリックコメント > 埼玉県暴力団排除条例の一部改正について、県民の皆様のご意見・ご提案を募集いたします。
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更新日:2025年12月22日
青少年の健全育成を推進するため、暴力団事務所の開設等の禁止区域を拡大(「都市公園」「用途地域」)するとともに、用途地域内に暴力団事務所を開設等し、若しくは青少年を暴力団事務所に立ち入らせた疑いがある場合の立入検査措置を規定して罰則を適用するほか、暴力団と事業者等との関係を遮断するため、利益供与の禁止行為を拡大するとともに、暴力団員が自らの身分を隠蔽する目的で他人の名義を利用する、若しくは暴力団員に名義を利用させる行為の禁止を規定して勧告等を行うことができるようにする埼玉県暴力団排除条例の一部を改正する条例案の策定をしています。
青少年が社会性・健康な心身を育む場所である都市公園を保護対象施設に追加し、その周囲200メートルの範囲に暴力団事務所を開設等することを禁止します。
また、違反者には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を適用します。
多くの青少年が居住・活動する場所である用途地域を禁止区域に追加し、その範囲内に暴力団事務所を開設等することを禁止します。
また、違反者には中止命令を発出し、中止命令に違反した者には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を適用します。
(※)都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域(工業専用地域を除く。)
用途地域内に暴力団事務所を開設等し、若しくは青少年を暴力団事務所に立ち入らせた疑いがある場合、それらの疑いのある建物に立ち入り、検査等することを可能とし、これらに違反した者には中止命令を発出します。
また、中止命令発出後の違反行為の有無を確認するため、暴力団事務所に立ち入り、検査等することを可能とし、これら立ち入り検査を拒否した者には罰則(20万円以下の罰金)を適用します。
これまで事業者は、その事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動に協力する目的等で、相当の対償のない利益の供与をすることを禁止されていましたが、相当の対償を受け取ったとしても反社会性の高い利益の供与(※情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与)をすることを禁止して、行為者に勧告し、これに従わなかったときは、その旨を公表します。
暴力団員が自らの身分を隠蔽する目的で他人の名義を利用する、若しくは暴力団員に自己又は他人の名義を利用させることを禁止して、行為者に勧告し、これに従わなかったときは、その旨を公表します。
電子メール又は郵送のいずれかの方法により提出してください。
メールフォームからお願いします。
〒330-8533
さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課
暴排条例改正担当宛
※郵送の場合は、本文中に「埼玉県暴力団排除条例の一部改正に関する意見等」とご記載ください。
※ご意見を記載する様式は自由です。
令和8年1月1日(木曜日)午前9時から令和8年1月31日(土曜日)午後5時までの間
※郵送の場合は当日消印まで有効とします。
資料の入手については、次の窓口でも閲覧・配布を行っています。
| 名称 | 電話番号 |
| 南部 | 048-256-1110 |
| 南西部 | 048-451-1110 |
| 東部 | 048-737-1110 |
| 県央 | 048-777-1110 |
| 川越比企 | 049-244-1110 |
| 西部 | 04-2993-1110 |
| 利根 | 048-555-1110 |
| 北部 | 048-524-1110 |
| 秩父 | 0494-24-1110 |
| 東松山事務所 | 0493-24-1110 |
| 本庄事務所 | 0495-24-1110 |
埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課 暴排条例改正担当
電話番号 048-832-0110
※お問い合わせは、土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時の間は除く。)の間にお願いします。
情報発信元
組織犯罪対策第一課
電話:048-832-0110(代表)