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更新日:2023年3月14日

よくある質問・Q&A

Q1(運転記録証明書)
更新のはがきで、講習区分が違反となっているが、最終違反以外に何の違反があるのか調べたい。

自動車安全運転センターにおいて運転記録証明書等を発行しております。
運転記録証明書は、過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明するものです。
ただし、証明できる運転記録は過去5年間までになりますので、5年を超えるものは証明することができないことから、講習区分にかかる全ての違反が記載されていない場合がありますので注意してください。
【証明書の申込方法】

①インターネットからの申込み(運転免許証から申請者情報を読み取るため、NFC機能を内蔵したスマートフォンに限ります)
②警察署、交番等に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で通常払込みによる申込み
③自動車安全運転センター埼玉県事業所(埼玉県警察運転免許センター1階)の窓口にて申込み
※証明書の交付手数料は、1通につき670円です。
 なお、ゆうちょ銀行・郵便局等での払込みによる申込みには、別途払込料金が必要です。

詳しくは、「自動車安全運転センターホームページ」にてご確認いただくか、

埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4(埼玉県警察運転免許センター内)
自動車安全運転センター埼玉県事務所(連絡先:048-541-2411)

まで、お問合せをしてください。

Q2(現時点での行政処分の前歴回数、累積点数)
自分の点数登録状況(現時点での行政処分の前歴回数、累積点数)について知りたい。

自動車安全運転センターにおいて累積点数等証明書、運転記録証明書等を発行しておりますので、申請により現時点での行政処分の前歴回数及び累積点数について確認することができます。

・累積点数等証明書は、交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかについて証明するものです。

・運転記録証明書は、過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明するものです。
※証明日直前の違反については記載されない場合があります。

【証明書の申込方法】

①インターネットからの申込み(運転免許証から申請者情報を読み取るため、NFC機能を内蔵したスマートフォンに限ります)
②警察署、交番等に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で通常払込みによる申込み
③自動車安全運転センター埼玉県事業所(埼玉県警察運転免許センター1階)の窓口にて申込み
※証明書の交付手数料は、1通につき670円です。
 なお、ゆうちょ銀行・郵便局等での払込みによる申込みには、別途払込料金が必要です。

詳しくは、「自動車安全運転センターホームページ」にてご確認いただくか、

埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4(埼玉県警察運転免許センター内)
自動車安全運転センター埼玉県事務所(連絡先:048-541-2411)

まで、お問合せをしてください。

Q3(事故の点数登録)
人身事故を起こしてしまいました。
事故の点数はどのようにつけられるのでしょうか。

取扱い警察署等で捜査が終了後、書類審査を経て点数登録とされます。
人身事故の場合は、事故に伴う違反点数に、被害(怪我)や不注意の程度による点数が付け加えられます。
交通事故・違反に対する点数(別ウィンドウで開きます)

Q4(いつからが行政処分?)
交通違反の取締りを受けた警察官より「今回の違反点数が累積されることにより免許停止処分に該当する。」と言われました。
取締りを受けた当日から運転ができないのでしょうか。

行政処分に該当すると行政処分呼出通知書等が本人宛に送付されます。
通知書に記載された指定場所に出頭し運転免許停止処分書の交付を受け、運転免許証を提出することにより運転免許の停止期間が始まります。
運転免許停止処分書の交付を受けるまでは、運転免許の停止期間は始まりませんので、自動車等の運転は可能ですが、その間に交通事故や交通違反をすると、より重い処分になることがあります。

Q5(通知が届いた日から行政処分?)
行政処分呼出通知書が届いた日から運転免許の停止期間が開始しますか。

運転免許停止処分書の交付を受け、運転免許証を提出したときから、運転免許の停止期間が開始します。
出頭するまで自動車等の運転は可能ですが、その間に交通事故や交通違反をすると、より重い処分になることがあります。

Q6(郵送等で停止処分手続はできますか)
運転免許証を運転免許センターへ送付することで、停止処分の手続きはできますか。

運転免許証を送付しても、停止処分の手続きはできません。
行政処分呼出通知書に記載してある場所に出頭してください。

Q7(運転自粛を停止処分とみなすことはできますか)
行政処分呼出通知書が届いのですが、違反した後、運転免許の停止期間日数以上運転を自粛していました。
この場合も運転免許停止処分を受けなければいけませんか。

運転免許の停止処分は、
①指定場所に出頭
②運転免許停止処分書の受領
③運転免許証を提出
することにより運転免許の停止期間が始まり、運転免許の停止期間満了日まで運転ができません。
運転を自粛しただけでは処分を受けたことにはなりませんので、指定場所に出頭した上で、処分を受ける必要があります。

Q8(出頭方法・大宮分室)
運転免許停止(39日以下)処分を受ける際、車を運転して出頭し、停止処分者講習を受ければ、車を運転して帰ることはできますか。

停止処分者講習を受講し、「優」の成績を取った場合も、翌日午前0時までが運転免許の停止期間中であり、この期間中に自動車等を運転した場合は、無免許運転となります。
※運転免許停止処分及び停止処分者講習を受講する場合は、公共交通機関を利用してください。

Q9(出頭方法・運転免許センター)
運転免許停止(40日以上)処分を受けに免許センターまで車で行きたいのですが、可能ですか。

運転免許停止(40日以上)処分は、運転免許センターで運転免許停止処分書の交付を受け、運転免許証を提出した時から処分が開始されます。
したがって、停止処分の手続きが終了した後は、免許停止期間が始まっていますので、自動車等を運転すると無免許運転となります。
※運転免許停止(40日以上)処分を受けに運転免許センターに来庁する際は、公共交通機関を利用してください。

Q10(出頭日時変更)
行政処分呼出通知書に記載された出頭日を変更することはできますか。

(39日以下の停止処分に関する行政処分呼出通知書が届いた方)
行政処分呼出通知書に記載された24時間テレフォンサービスを利用して出頭日を変更するか、運転管理課大宮分室(048-665-2442)へ電話連絡してください。

(40日から89日の停止処分に関する行政処分呼出通知書が届いた方)
行政処分呼出通知書に記載された24時間テレフォンサービスを利用して出頭日を変更するか、運転管理課:執行第一係(代表048-543-2001内線367)へ電話連絡してください。

(90日以上の停止処分に関する意見の聴取通知書等が届いた方)
意見の聴取通知書に記載された出頭日を変更したい場合は運転管理課:聴聞係(代表048-543-2001内線352)へ電話連絡してください。

Q11(窓口手続時間)
運転免許停止(40日から89日)処分の手続きの所要時間はどのくらい掛かりますか。

次の手続きで、所要時間は15分程度です。
手続の流れは、
①運転免許停止処分書の交付
②運転免許証の提出
③免許停止中の注意事項の説明
④停止期間満了後の免許証の返還方法の説明
であり、運転免許停止(40日から89日)処分後に、運転免許センター4階、運転免許課講習係にて、停止処分者講習の予約ができます。(受講希望者のみ)

Q12(代理人による手続き)
行政処分呼出通知書が届きました。
本人以外の者が出頭し、運転免許停止処分を受けることは可能ですか。

代理人が出頭して停止処分を受けることは可能です。
行政処分呼出通知書の裏面に注意事項等が記載されておりますのでご確認ください。
また、裏面が委任状となっておりますので、必ず、委任状の作成をお願いします。
代理人の方は、
①停止処分を受ける方の運転免許証
②停止処分を受ける方本人が作成した委任状
③代理人の方の身分証明書
を持参してください。

Q13(処分量定の変更確認)
行政処分呼出通知書に記載されている違反等の他に事故・違反があるのですが。

行政処分呼出通知書に記載された処分の内容は、同通知書に記載されている違反等の累積点数によるものです。
記載されている他に交通事故や交通違反がある場合、その点数が加算され、更に重い行政処分になることがありますので、該当する方は下記まで連絡をお願いします。

(39日以下の停止処分呼出通知書が届いた方)
運転管理課大宮分室(048-665-2442)

(40日から89日の停止処分呼出通知書が届いた方)
運転管理課:執行第一係(代表048-543-2001内線367)

(90日以上の停止処分に関する意見の聴取通知書等が届いた方)
運転管理課:聴聞係(代表048-543-2001内線352)

Q14(大宮分室の場所)
運転免許停止(39日以下)処分を実施している運転管理課大宮分室の場所を教えてください。

住所は「さいたま市北区植竹町二丁目2番地」で、埼玉県自動車学校の敷地内です。
最寄り駅はJR宇都宮線土呂駅で、駅から徒歩10~15分ほどかかります。
大宮分室周辺地図

Q15(運転免許センターの場所)
運転免許停止(40日以上)及び取消処分を受けるには、どこに出頭すればいいですか。

埼玉県警察運転免許センターになり、住所は「鴻巣市鴻巣405番地4」です。
停止期間が(40日から89日)の方は3階に行政処分窓口があります。
停止期間が(90日以上)若しくは取消しの方で、意見の聴取・聴聞に出席される方は、4階意見の聴取室へ出頭してください。

Q16(窓口手続)
運転免許停止処分を受ける際に運転免許証を提出しなければならないのですか。

運転免許証を提出していただく必要があります。
提出を受けた運転免許証は、免許の停止期間中に返還できません。

Q17(窓口手続)
運転免許停止処分を受ける際に運転免許証を紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。

運転免許証を提出していただく必要がありますので、事前に再交付の手続きをしてください。
運転免許証の再交付手続(別ウィンドウで開きます)

Q18(窓口手続)
運転免許停止処分を受ける際に運転免許証を自宅等に忘れた場合はどうすればよいのでしょうか。

運転免許証を提出していただく必要があるので、必ず持参してください。

Q19(窓口手続)
運転免許停止処分を受ける際に運転免許証の代わりになる本人確認書類等は発行されますか。

運転免許停止処分の際に運転免許停止処分書を交付しますが、それが該当するかについては、それぞれの機関にお問い合わせください。

Q20(処分書の再発行)
運転免許停止処分書の再発行はできますか。

運転免許停止処分書は再発行できませんので大切に保管してください。

Q21(停止期間中の免許更新)
運転免許の停止期間中に運転免許証の更新はできますか。

運転免許の停止期間中に運転免許証の更新期間となる場合は、停止処分の際に交付する運転免許停止処分書で免許更新が可能です。
なお、更新手続が終了した際、新たな運転免許証は交付されません。
免許の停止期間終了後に、更新前の運転免許証と併せてお渡しします。

Q22(停止期間中の本試験受験)
運転免許の停止期間中又は運転免許の欠格期間中に教習所に通うことはできますか。
また、運転免許の効力停止期間中又は運転免許の欠格期間中に運転免許の本試験(学科試験及び実技試験)を受験できますか。

運転免許の停止期間中又は運転免許の欠格期間中に教習所に通うことは可能ですが、本試験(学科試験及び実技試験)は受験できません。
仮運転免許証や教習所の卒業証明書には有効期限がありますので、予め期限等を確認し、有効期限切れとならないように気を付けてください。
※仮運転免許証の有効期限は発行から半年間、教習所の卒業証明書の有効期限は発行から1年間です。

Q23(停止処分者講習の手数料)
運転免許停止処分に手数料はかかりますか。

運転免許停止処分に手数料はかかりませんが、停止処分者講習の受講を希望する場合は、講習手数料がかかります。
停止処分が39日以下の方の場合、講習手数料は11,700円です。
停止処分が40日から89日の方の場合、講習手数料は19,500円です。
停止処分が90日以上の方の場合、講習手数料は23,400円です。

Q24(運転免許の停止期間)
停止処分者講習を受けてから運転免許の効力が停止になるのですか。

運転免許停止処分書の交付を受け、運転免許証を提出することで免許停止期間が開始します。
免許停止期間が開始した後に、停止処分者講習を受けていただき、試験の成績等により、免許の停止期間の短縮日数が決定します。

Q25(停止処分者講習の受講)
停止処分者講習は必ず受ける必要がありますか。

停止処分者講習は、運転免許の停止期間を短くすることができる講習です。
本人の意思により任意で受講・不受講を選択することができます。

Q26(停止処分者講習の受講:39日以下の停止処分)
運転免許停止(39日以下)処分と停止処分者講習は同じ日に受けることはできますか。

運転免許停止(39日以下)処分後に行われる停止処分者講習を受講することができます。
運転免許停止(39日以下)処分に係る停止処分者講習は、運転免許の停止期間中であれば、処分を受けた日でなくても受講することができます。
停止期間中に停止処分者講習の受講を希望する場合は、運転管理課大宮分室(048-665-2442)へ電話連絡してください。

Q27(停止処分者講習の予約:40日以上の停止処分)
運転免許停止(40日以上)処分を受けた日に停止処分者講習は、受けることができますか。
また、運転免許停止処分を受ける前に講習の予約は出来ますか。

運転免許の停止処分が40日以上の方は、運転免許停止処分日当日に停止処分者講習を受けることが出来ません。
運転免許の停止処分が40日以上の場合の停止処分者講習は予約制で、運転免許停止処分を受けた後に予約が可能となります。
停止処分者講習の予約は、運転免許課講習係(048-543-2001内線231)へお問合せください。

Q28(処分書を紛失した場合の免許証の返還手続)
運転免許停止処分書を紛失してしまいました。
どのように運転免許証の返還手続をすればよいですか。

運転免許停止処分を受けた方の身分証明書を持参してください。
本人確認及び運転免許の停止期間が満了しているか確認を行い、運転免許証を返還します。

Q29(代理人による免許証の返還手続)
運転免許の停止期間が終わりましたが、本人が運転免許を取りに行けません。
代理人が運転免許証を受け取ることはできますか。

代理人の受け取りは可能です。
その際は、代理人の方が
①処分を受けた本人が作成した委任状
②運転免許停止処分書
③代理人の身分証明書
を持参してください。

委任状参考記載例(PDF:37KB)
※参考記載例です。様式等は問いません。

停止処分が40日以上の方で郵送による運転免許証の返還をご希望の場合は、埼玉県安全運転学校鴻巣分校(運転免許センター4階・Tel048-541-2251)にお問い合わせください。

Q30(意見の聴取とは)
意見の聴取とは何ですか。

道路交通法に基づき、公安委員会が免許を取消し若しくは免許の効力を90日以上停止する時は、処分を受ける方の権利又は利益を保護するとともに処分の公正性を確保するため、口頭による弁明又は有利な証拠を提出する機会を与えるものです。

Q31(意見の聴取の欠席)
意見の聴取を欠席することはできますか。

意見の聴取通知書と一緒に出欠の意向を確認する返信用はがきを送付します。
意見の聴取に出席せず処分決定を希望する場合は、はがきの欠席欄に印を付け返信してください。
意見の聴取は、口頭による弁明又は有利な証拠を提出する機会を与える制度ですが、希望しない方は関係書類等を基に処分が決定されます。
欠席の意向を示した方の処分が決定したときは、改めてその旨通知いたしますので、その後出頭していただき処分を受け運転免許証を提出していただきます。

Q32(運転免許の受験相談、受験資格の確認)
運転免許の取消処分を受けました。
新たに運転免許を取得する場合は、いつから取れるのですか。

取消処分書に記載された欠格期間満了日以降が新たに運転免許の取得可能な日になります。
取消処分書を紛失等した場合、本人が運転免許センター又は警察署の免許窓口で直接確認する必要があります。
事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続きをご確認の上、出頭してください。

Q33(取消処分者講習の受講)
取消処分者講習を受講したいのですが、取消処分書を紛失しました。
取消処分書の再発行はできますか。

取消処分書の再発行はできません。
取消処分書を紛失した場合の取消処分者講習受講については、運転免許課講習係(代表048-543-2001)までお問合せください。

Q34(病気による取消し、運転免許の再取得)
一定の病気と診断を受け、運転免許が取消しになりました。
違反行為によって免許が取り消された方と違い、再取得の手続があると聞きましたが、どのような手続ですか。

平成26年6月1日の道路交通法改正により一定の病気に該当することを理由に運転免許証を取消された人は、免許証が取消された日から起算して3年を経過しないときで再取得する場合は、学科試験と技能試験が免除されることがあります。
再取得には条件がありますので、運転免許センター「安全運転相談室(代表048-543-2001)」にお問い合わせください。

Q35(行政処分手配)
行政処分通知等(運転免許の取消しや停止の呼出通知)を受けましたが、指定日に出頭していません。
免許は更新することはできますか。

行政処分が済んでいないまま免許の更新を申請すると、その日に行政処分を受けていただくことになります。
運転管理課行政処分第二係(048-543-2001内線365)までお問合せをしてください。

Q36(拒否、保留)
運転免許を取得する前に、無免許運転をしました。
運転免許を取得したことがないので、運転免許の行政処分はないですか。

無免許運転は、点数25点、欠格期間2年に該当する行為です。
運転免許を取得していなくても点数は登録されていますので、欠格期間内に試験に合格しても免許を与えない拒否処分を受けることになります。
過去に無免許運転違反をしたことがある方は、受験前に、各警察署の免許窓口や、運転免許試験課で受験相談(受験資格の確認)をしてから、免許取得の手続を進めてください(本人が直接確認する必要があります)。
事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続きをご確認の上、出頭してください。

Q37(審査請求、取消訴訟)
交通違反の取締りを受け、納得がいかなかったので否認(認めない意思を示す)手続をし、切符に署名押(指)印をしなかったが、更新のはがきの最終違反に当該違反が記載されている。
講習区分も「優良」ではなく、「一般」となっているが、納得がいっていないのに、一般の更新時講習を受けなければならないのか。

「一般」の講習区分で更新時講習を受けていただく必要があります。
否認手続を取った場合でも、関係書類等を審査し点数が登録され、その違反登録に基づき、運転免許証の交付処分(例えば「優良」ではなく「一般」の運転免許証の交付)を受けていただくことになります。
この免許証の交付処分が不利益処分にあたり、不利益処分を受けて初めて審査請求又は取消訴訟という手続を行うことができます。
違反について納得がいかない場合は免許証の更新をした後に審査請求又は取消訴訟の手続をご検討ください。

審査請求のお問合せ先
運転管理課:行政処分第一係(代表048-543-2001内線363)

審査請求書の提出先
〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県警察本部警務部監察官室訟務係
代表048-832-0110

情報発信元

運転管理課