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更新日:2023年7月6日

交通事故・違反に対する点数

点数制度とは

点数制度とは、自動車(一般原動機付自転車を含む。)運転者の過去3年間の交通違反や交通事故にあらかじめ一定の点数を付し、その合計点数(累積点数)に応じて、運転免許の拒否、保留及び取消し、停止等の処分を行うことを内容とする制度です。

交通違反等の点数

交通違反は、【交通違反の点数・反則金等の一覧表】に示す赤色数字の点数が基礎点数として付けられます。

このうち、特に危険性の高い悪質な違反として、酒酔い運転・麻薬等運転・救護義務違反・妨害運転(著しい交通の危険))は、1回の違反でも3年間の免許取消し、また、酒気帯び運転(0.25ミリグラム以上)、過労運転等、無免許運転、妨害運転(交通の危険のおそれ)等は、25点の点数が付けられ、2年間の免許取消しとなります。

1点、2点又は3点の軽微な違反でも、それらの点数が累積されて、【「処分の基準点数」】に達すると、行政処分の対象となります。

ただし、「違反者講習」の基準点(6点)に達した方が講習を受講した場合、「違反者講習」の通知の対象になった点数と、以降の違反点数とは合算されません。

交通事故の点数

交通事故を起こすと、事故原因に応じて、まず、基礎点数(信号無視など交通違反に付する点数)が付され、さらに事故当事者の不注意の程度の軽重や被害の大小に応じて、(表1)の点数が付け加えられます。

(表1)

交通事故の種別(被害の大小) 不注意の軽重 事故の付加点
死亡事故

不注意の程度が重いとき

不注意の程度が軽いとき

20点

13点

3か月以上又は身体の障害が残ったとき

不注意の程度が重いとき

不注意の程度が軽いとき

13点

9点

30日以上3か月未満

不注意の程度が重いとき

不注意の程度が軽いとき

9点

6点

15日以上30日未満

不注意の程度が重いとき

不注意の程度が軽いとき

6点

4点

15日未満・建造物損壊事故

不注意の程度が重いとき

不注意の程度が軽いとき

3点

2点

〇「不注意の程度が重い」とは、事故の原因がもっぱら加害者側の不注意によるとき

〇「不注意の程度が軽い」とは、上記以外のとき

〇「傷害の程度」とは、治療を要する期間(医師の診断によるもの)

(負傷者が複数のときは、傷害の程度が最も重いものを計算します。)

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〇特定違反行為の運転殺人等・運転傷害等及び危険運転致死傷等については、交通事故の付加点数は合算されません。

ひき逃げや当て逃げの点数

交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をしなかった場合は、交通事故の点数のほかに、さらに(表2)の点数が加算され、救護義務違反を伴う場合は、直ちに3年以上の取消し点数に達することとなります。

(表2)

違反の種別 点数
死傷事故の場合の救護義務違反(ひき逃げ) 35点(基礎点数)
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ) 5点(付加点数)

 

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情報発信元

運転管理課