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更新日:2023年5月19日
「投資や副業をすれば必ず儲かります」「海産物を購入しませんか」「保険金で住宅の修理が出来ます」などと勧誘する悪質商法が多発しています。
お金を払う前や、契約を結ぶ前に、まずは家族や警察に相談してください。
民法の一部が改正され、令和4年4月1日(金曜日)から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
18歳、19歳の若者も、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになり、有効な契約をした場合、これまでのように未成年者取消権を行使できなくなります。
契約に不慣れな若者がターゲットになりやすい
などの悪質商法に注意が必要です。
「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「○万円が○億円になる投資法」など副業(お金儲けのノウハウ)と称して、SNSやインターネット等で取引される情報商材には注意が必要です。
高額な情報商材を購入させられた挙句、「内容が説明と異なる」「儲からない」などの経済的損失を負うだけの可能性があります。
簡単に儲けることができるという「うまい話」には注意してください。
トラブルに遭わないために
ようにしましょう。
最近の政治や経済情勢に関連した事柄で、高齢者や社会経験の浅い若者などを狙って勧誘し、お金をだまし取る悪質商法が増えています。
最近では、大規模災害や新型コロナウィルスの感染拡大の不安に便乗するなど、事業者の一方的な勧誘により、消費者にとって不本意な契約を結ばれる事案も発生しています。
県警察では、各警察署における相談窓口の充実を図るとともに悪質商法事犯の取締りを強化しています。
キーワードは、「悪質業者は、う・そ・つ・き!」
情報発信元
生活経済課
電話:048-832-0110(代表)