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更新日:2024年4月3日

施設占有者のかたへ

管理している建物内において、お客様や施設利用者が落とし物を拾って提出したもの及び雇用関係者(正社員、パート、アルバイト、清掃員等を含む。)が拾ったものについては、速やかに、落としたかたに返還するか、警察に届出する等、適切な管理をお願いします。
埼玉県警察では、施設占有者のために遺失物法の手続に関する資料等をご用意していますので、是非ご連絡ください。

施設占有者のしおり

「施設占有者のしおり」は、施設内で拾われた落とし物の取り扱いについて、施設占有者としてしなければならない手続をまとめてありますので、ご活用ください。

拾得物件提出書

施設占有者は、落としたかたがわからないときは、お客様等から提出を受けた日(又は拾得した日)から7日以内に、落とし物に拾得物件提出書を添えて警察に届出してください。
7日以内に届出しないと、施設占有者が有する、お礼(報労金)を受ける権利や落とし物を受ける権利(所有権)等を失います。
こちらに拾得物件提出書の一例を掲載していますので、ご活用ください。すでに使用している様式がある場合は、その様式で届出していただいても差し支えありませんが、権利関係等、拾得物件提出書と同じ内容を網羅して提出してください。

掲出している拾得物件提出書のExcel版をご入用の場合、会計課までご連絡をお願いします。

遺失物管理プログラム

埼玉県警察では、落とし物(拾得物件)の情報をパソコンで管理でき、警察署に提出する拾得物件補助データの作成ができる「遺失物管理プログラム」を無償で提供しています。このプログラムを活用することにより、拾得物件の検索や照会が容易になるとともに、作成したデータを電子申請により送信又は保存したUSBメモリ等の記録媒体を持参することで届出手続の迅速化が図れますので、ダウンロードしてご活用ください。

(電子申請)拾得物件に関する届出ファイルのアップロード

「遺失物管理プログラム」等で作成した拾得物件に関する届出ファイルを、いずれかの電子申請の方法により、届出先である警察署会計課に送信することができます。この送信機能を利用することにより、USBメモリ等の記録媒体が不要となり、紛失防止の観点からも便利です。是非ご利用ください。

警察国民向けポータル初回利用時は、届出をする警察署にあらかじめご連絡をお願いします。

ご利用方法は、下記のマニュアルをご覧ください。

従来の「拾得物件補助データ送信」電子申請も、当面の間、受付可能です。

 

情報発信元

会計課

このページに関するお問い合わせは、下記宛にお願いします。
埼玉県警察本部会計課
電話:048-832-0110(代表)
平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除いた日)午前8時30分から午後5時15分まで