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更新日:2023年7月19日

代引きで身に覚えのない荷物に注意!

家族宛ての身に覚えのないに代引きの荷物の配送事案が多発しております。

心当たりのない荷物が代引きで届いたときは、受け取らず、代金を支払わないようにしましょう。

また普段から、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」などのルールを家族間で決めておきましょう。

【心当たりのない商品が代引きで届いた場合】

  • 商品の受取や支払いをしない
  • 家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を説明して、荷物を一旦持ち帰ってもらう

【代引きで荷物を受け取ってしまった場合】

  • 荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返金や返品を依頼する。

特定商取引法の改正

※令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

その場合、商品を開封、処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。

詳しくは、消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

情報発信元

小鹿野警察署  生活安全課