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更新日:2023年7月19日
家族宛ての身に覚えのないに代引きの荷物の配送事案が多発しております。
心当たりのない荷物が代引きで届いたときは、受け取らず、代金を支払わないようにしましょう。
また普段から、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」などのルールを家族間で決めておきましょう。
※令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
その場合、商品を開封、処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。
詳しくは、消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。
情報発信元
小鹿野警察署 生活安全課
電話:0494-75-0110