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更新日:2022年9月16日

高齢運転者等専用駐車区間制度について(平成22年4月19日施行)

制度の概要

高齢運転者等専用駐車区間制度とは、公安委員会から交付された標章を普通自動車に掲げることにより、公安委員会が指定した駐(停)車禁止場所であっても高齢運転者等専用駐車区間内(公安委員会が指定)に限って駐(停)車することができる交通規制です。

制度の目的

今後進展する高齢社会を迎えるにあたり、身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を支援し、路上や路外における駐車可能場所探しでの不測の運動行動、長時間の回遊による交通事故の防止及び減少を図ることを目的とします。

制度(高齢運転者等標章)の対象者

次の1~4に該当し、かつ、普通自動車の使用に係る方

  1. 普通自動車運転免許を保有している年齢70歳以上のかた
  2. 普通自動車運転免許を保有しており、聴覚障がいを理由に運転免許に条件が付されているかた
  3. 普通自動車運転免許を保有しており、肢体不自由を理由に運転免許に条件が付されているかた
  4. 普通自動車運転免許を保有しており、妊娠中又は出産後8週間以内のかた

駐車禁止除外標章(歩行困難を理由に公安委員会から交付されている標章)の交付を受けている方は、その標章を掲げることにより駐(停)車することができます。

駐(停)車禁止違反等について

高齢運転者等専用駐車区間に制度の対象者以外のかたが駐(停)車した場合、駐(停)車禁止違反等に該当します。
なお、高齢運転者等専用駐車区間内における駐(停)車違反は、通常の駐(停)車違反より2,000円高い反則金・放置違反金が課せられます。

高齢運転者等専用駐車区間設置場所(標章を使用できる場所)

埼玉県内においては、次の場所が指定されています。

番号 設置場所(住所) 駐車可能台数 目標等 管轄警察署
1 さいたま市浦和区高砂3-13先 約3台 埼玉県庁 浦和
2 さいたま市浦和区高砂3-15先 約3台 埼玉県庁 浦和
3 さいたま市中央区下落合5-11-10先 約2台

老人福祉センターいこい荘

浦和西
4 さいたま市見沼区東宮下265-1先 約5台 さいたま市立七里公民館 大宮東
5 さいたま市見沼区東宮下196先 約5台 さいたま記念病院 大宮東
6 蕨市北町5-13-20先 約2台 社会福祉法人寧幸会特別老人ホーム蕨サンクチュアリ
7 蕨市錦町3-3-27先 約3台 蕨市総合社会福祉センター
8 川口市北園町11-1先 約4台 川口市芝北公民館 川口
9 川口市南前川2-15-2先 約2台 川口市前川南公民館 川口
10 朝霞市青葉台1-7-1先 約5台 朝霞市中央公民館 朝霞
11 新座市大和田1-26-16先 約2台 新座市立大和田公民館 新座
12 新座市大和田1-26先 約2台 新座市立大和田公民館 新座
13 草加市高砂1-1-1先 約4台 草加市役所 草加
14 北本市本町1-2-1先 約3台 北本市文化センター 鴻巣
15 北本市本町1-2-1先 約4台 北本市文化センター 鴻巣
16 鴻巣市広田824-1先 約2台 ヘリオス会病院 鴻巣
17 富士見市西みずほ台1-19-2先 約2台 富士見市立みずほ台コミュニティセンター 東入間
18 ふじみ野市上福岡1-6-26先 約2台 上福岡駅東口 東入間
19 ふじみ野市上福岡1-6-33先 約2台 上福岡駅東口 東入間
20 蓮田市蓮田4-236先 約5台 蓮田市立老人福祉センター 岩槻
21 春日部市粕壁6918-1先 約3台 春日部市中央公民館 春日部
22 春日部市備後東7-38-16先 約2台 春日部市武里東公民館 春日部
23 越谷市越ヶ谷4-2-1先 約6台 越谷市役所 越谷

 

上記の場所以外では、高齢運転者等標章を使用することができません。

 

また、高齢運転者等専用駐車区間には以下の道路標識が設置されています。

高齢運転者等標章自動車駐車可

高齢運転者等標章自動車駐車可

高齢運転者等専用時間制限駐車区間

高齢運転者等専用時間制限駐車区間

埼玉県内には設置されておりません。

高齢運転者等標章の申請方法

住所地を管轄する警察署に、申請書に必要書類(運転免許証、自動車検査証、母子手帳(妊娠中のかた)など)を添えて申請してください。(申請書ダウンロード

駐車禁止除外標章(歩行困難を理由に公安委員会から交付されている標章)の交付を受けている方は、高齢運転者等標章の交付を改めて受ける必要はありません。駐車禁止除外標章を掲げることにより駐(停)車することができます。

高齢運転者等標章の使用方法等

高齢運転者等標章を使用できる場所は、全国の高齢運転者等専用駐車区間設置場所で使用することができます。
標章は、他の都道府県公安委員会が交付した標章であっても使用することができます。
標章を使用する場合は、標章を自動車の前面ガラスの内側に標章の表面が外部から確認できるよう掲出して使用してください。
標章を使用して、自動車を高齢運転者等専用駐車区間内に駐(停)車した場合であっても駐車方法や自動車の保管場所等の違反に該当する場合もありますので、注意してください。

情報発信元

交通規制課