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更新日:2021年6月15日
ストーカーとは、被害者につきまとうなどして不安を与え、生活の安全と平穏を害するとともに、エスカレートしてくると、被害者の生命、身体、自由、名誉に対して危害を与える危険性の高い行為をするものです。
「ストーカー規制法」では、つきまといなどについて、恋愛・好意の感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、相手やその家族などに対して行う、次のような行為を指しています。
(※赤字は令和3年6月15日改正による追加規制)
1、つきまとい等
(1)つきまとい、待ち伏せ、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校その他通常所在する場所(住居等)の付近において見張り・うろつき、住居等への押し掛けをすること。
<例>相手方の自宅や職場、学校へ押し掛けたり付近で見張る
相手方が実際に所在する店舗に押し掛けたり付近で見張るなど。
(2)行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
<例>相手方の帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をする
「今日○時ころ、Aさんと大宮で買い物をしていたね。」などと口頭や電話、メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前かごにメモを置く(知り得る状態)など。
(3)面会、交際その他義務のないことを要求すること。
<例>拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るように要求すること。
(4)粗野又は乱暴な言動をすること。
<例>口頭や電話で「バカヤロウ」と怒鳴ったりすること。
(5)無言電話をかける、拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかける、連続して文書を送る、電子メール、ファクシミリ、SNSを用いたメッセージの送信等をする。
<例>拒否しているにもかかわらず、何度も手紙を送付してくる
毎日不規則な時間に電話をかけたり電子メール等を送信するなど。
※「SNSを用いたメッセージの送信等をすること」とは、LINEやFacebook、twitter等のSNSメッセージを送信することのほか、被害者が開設しているブログ、ホームページ等へ書き込む行為等が該当する。
(6)汚物、動物の死体その他不快な物を自宅や勤務先に送付すること。
<例>食べかけの食料品、たばこの吸い殻、割れた生卵、ゴミ、糞尿等を送付又は自宅周辺に散布することなど。
(7)名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
<例>被害者がよく閲覧するインターネット上の掲示板に被害者を誹謗中傷する内容を書き込むことなど。
(8)性的羞恥心を害することを告げたり、これらの文書、画像データなどを送付すること。
<例>わいせつな写真や画像を送りつけたり、インターネットに掲載したりすることなど。
2、GPS機器等を利用した位置情報の無承諾取得・GPS機器等の無承諾取付
(※令和3年8月26日施行による追加規制)
(1)相手方の承諾を得ないでGPS機器等の位置情報を取得すること。
<例>取り付けたGPS機器等の位置情報をひそかに取得すること。
(2)相手方の承諾を得ないで相手方の所持する物にGPS機器等を取り付けること。
<例>相手方の使用する自動車にひそかにGPS機器等を取り付けることなど。
被害に遭ったら、ささいなことでも、「いつ、どこで、どんな被害を受けたか」を記録(メモ)しておきましょう。
ストーカーは、相手方との感情的なつながりを特に求めています。
断固拒否する姿勢を示し、決して優しさを見せてはいけません。
犯罪をエスカレートさせるだけです。
ストーカーの目的は、あなたのプライベートのすべてを知ることです。
自分の個人情報がすべて盗まれる前に、その解決策をまず考えましょう。
公共料金の明細書など、住所、氏名、電話番号等がわかるものは細かく破いてから捨てましょう。
ストーカー被害は、自分だけで解決できる問題ではありません。
一人で悩まず、警察をはじめ、信頼できる人に相談しましょう。
情報発信元
人身安全対策課
電話:048-832-0110(代表)