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更新日:2024年4月1日

DVの概要と被害防止ポイント

このページの掲載内容

DV防止法について

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とした法律です。

「配偶者からの暴力」とは

配偶者

男性、女性を問いません。
婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚を含みます。

元配偶者(離婚後も引き続き暴力を受ける場合)も含みます。

暴力

身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力(精神的な苦痛を与えること)、性的な暴力も含みます。

(接近禁止命令等は、身体に対する暴力又は生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を対象)

警察の対応

相談や通報等により、

  • 暴力の防止
  • 被害者の保護
  • 暴力による被害の発生を防ぐための措置
  • 加害者の検挙、指導・警告

など、事案に応じた適切な対応をします。

相談したいとき

けいさつ総合相談センター又は各警察署の生活安全課

電話番号:#9110(ダイヤル回線、一部のIP電話からはつながりません。)又は、048-822-9110

埼玉県配偶者暴力相談支援センター

With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)

電話番号:048-600-3700

受付時間:9時30分~20時30分(月曜日~土曜日)、9時30分~17時00分(日曜日、祝日)※木曜日及び12月29日~1月3日を除く

埼玉県福祉事務所

電話番号:

  • 埼玉県東部中央福祉事務所:048-737-2359
  • 埼玉県西部福祉事務所:049-283-6780
  • 埼玉県北部福祉事務所:0495-22-0140
  • 埼玉県秩父福祉事務所:0494-22-6228

受付時間:8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)※土日、祝日、年末年始を除く

DV相談窓口案内ナビダイヤル

  • DV相談ナビダイヤル

#8008

  • DV相談+(プラス)

0120-279-889(24時間受付)

加害者を引き離して欲しいとき

配偶者(元配偶者を含む)から、身体に対する暴力または、生命等に対する脅迫を受け、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対して「接近禁止命令等」を発令します。

保護命令の種類

接近禁止命令等

1.被害者への接近禁止命令

加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを1年間禁止するものです。

2.電話等の禁止命令

被害者への接近禁止命令と併せて、下記10項目の行為も禁止するものです。

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関する事項を告げることなど
  3. 著しく粗野・乱暴な言動
  4. 無言電話、連続の電話、ファックス、電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)、文書送付、SNS等送信
  5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話、ファックス、電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)、SNS等送信
  6. 汚物・動物の死体等の著しく不快、又は嫌悪の情を催させる物の送付など
  7. 名誉を害する事項を告げることなど
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げることなど、又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付など
  9. 承諾を得ないでGPSの位置情報を取得すること
  10. 承諾を得ないで所持する物にGPSを取り付けること
3.未成年の子への接近禁止命令

被害者への接近禁止命令と併せて、被害者と同居する未成年の子へ加害者がつきまとったり、住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止するものです。

4.未成年の子への電話等禁止命令

禁止行為は、被害者に対する電話等禁止命令と同じ。(面会の要求、深夜早朝(22時~6時)のメール、SNS等送信を除く)

5.親族等に対する接近禁止命令

被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等へ加害者がつきまとったり、住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するものです。

退去等命令

加害者が被害者と同居していた家から出ていくことを命令するものです。

家の付近をはいかいすることも禁止されます。

期間は、原則2か月間(住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより、6か月間)

罰則

加害者が保護命令に違反すると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。

保護命令を申立てたいとき

保護命令の申し立ては、地方裁判所へ行います。
家庭裁判所ではありません。

保護命令の申立てには「申立書」に次の項目を記載します。

  1. 身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
  2. 更なる身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫により生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める理由
  3. 被害者と同居している子(未成年者)への接近禁止等、親族等への接近禁止を求める理由
  4. 警察、配偶者暴力相談支援センターの職員に相談した事実やその内容
     

 

情報発信元

人身安全対策課