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ホーム > 申請・届出 > 埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化 > 使用していない収入証紙の還付について
埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化
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更新日:2023年9月13日
既に購入済みの収入証紙については、令和6年3月末日まで使用することができます。
これ以降は、令和10年12月末日まで還付を受けることができます。
埼玉県出納総務課のホームページをご覧ください。
収入証紙の返還(埼玉県ホームページ)
情報発信元
会計課
電話:048-832-0110(代表)
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