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更新日:2023年9月13日

使用していない収入証紙の還付について

既に購入済みの収入証紙については、令和6年3月末日まで使用することができます。

これ以降は、令和10年12月末日まで還付を受けることができます。

埼玉県出納総務課のホームページをご覧ください。

収入証紙の返還(埼玉県ホームページ)

情報発信元

会計課