被災者のみなさまへ

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更新日:2024年1月12日

被災者のみなさまへ

埼玉県警察本部

令和6年能登半島地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。

これにより、次の措置が講じられます。

1 許認可等の存続期間(有効期間)の延長

一定の地域(※1)の方々を対象に、運転免許のような許認可等(令和6年1月1日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和6年6月30日(日曜日)まで延長されます(※2)。

【許認可等の満了日が延長される主な例】

  • 運転免許証の有効期間の延長(道交法)
  • 猟銃等の所持の許可の有効期間の延長(銃刀法)
  • 犯罪被害者等給付金の申請期間の延長(犯罪被害者支援法)等

(※1)令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村(下記リンク参照)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(別ウィンドウで開きます)

(※2)措置に関する告示は、下記リンク参照

https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/2024kokuji.jisinn.pdf(PDF:107KB)

2 期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予

法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和6年4月30日(火曜日)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。