運転免許証の再交付手続きについて
 
 手続きができるのは、紛失や盗難により運転免許証をなくされた方と運転免許証を破損、汚損及び毀損した方です。

(注)破損とは、運転免許証の記載事項の判読又は顔写真の識別が容易に判らない場合をいいます。

    毀損とは、暗証番号が不特定多数の者に知られるおそれが生じた場合をいいます。(道路交通法第94条第2項)

受付時間

 月曜日から金曜日まで

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、
     12月29日から翌年の1月3日までの日は休みです。            

午前 8:30 〜 11:30

 午後 1:00 〜   4:30 

 再交付手続きと更新手続きを同時に行なう方及び県外から転入を行う方は、再交付手続きを午前は10時30分までに、午後は2時までに済ませますと、引き続き更新手続きがその日に済ませられます。

受付窓口

運転免許センター
2階再交付申請窓口
 代理申請はできません。

必要書類等

(1) 運転免許証再交付申請書  ※申請用紙は窓口にあります。
(2)  運転免許証紛失・盗難てん末書  ※用紙は窓口にあります。
(3)  汚(破)損した場合はその免許証
(4)  申請用写真 1枚
  • タテ3.0cm×ヨコ2.4cm
  • 申請前6か月以内に撮影
  • 無帽, 正面, 上三分身, 無背景
 申請に必要な写真は、運転免許センター内に設置されているスピード写真機(有料)を利用することができます。
(5) 身分を証明できるもの
 ○ 各種身分証明書類のうち顔写真のあるもの。
    ただし、顔写真のない身分証明書類(健康保険証、
   年金手帳、住民票等)の場は複数持参してください。 
  ※コピー、ファックス類は不可
(6) 手数料
  3,650円
  ただし、再交付手続と更新手続を同時に行なう場合は再交付手数料は不要です。
 更新手続きに係る手数料のみ収めてください。
  なお、再交付手続及び更新手続きの申請書は、それぞれ作成して提出してくださ
 い。
(7) 外国人の方は、在留資格を確認できる外国人登録証明書又は登録原票記載事 
  項証明書等を提示願います。

(8) IC免許証を発行しているため、暗証番号(4ケタの数字を2組)が必要となります。


  ※ 遺失又は盗難届を、事前に、警察署又は交番・駐在所に出してからお越しください。  




運転免許証の記載事項変更を同時に行う場合
次の印に該当する場合は、上記のほかにそれぞれ該当するものを持参してください。

◎ 現在埼玉県内に居住し、遺失又は盗難に遭った免許証の住所も埼玉県内に
 なっている方で

 ◆ 本籍、氏名又は生年月日を変更する方
本籍記載の「住民票」(これのコピー又は戸籍謄本は認められません。)を提出してください。
外国人の方は、外国人登録証明書又は登録原票記載事項証明書等を提示願います。
 ◆ 住所を変更する方
新しい住所を確かめるに足りる書類(本人名の記載のあるもの)を提示してください。
(例)
◎  住民票(コピーしたものは認められません。)、健康保険証、学生証、社員証、身体障害者手帳、各種契約書、他官庁発給の許可証(免状)など
◎  新住所に届いた郵便物
納税通知書、公共料金(電気、ガス、水道、電話等)のお知らせ、転送された住所が記載された更新通知書等の公的機関発行のもの、その他消印のある郵便物で個人から個人宛のものを含む。ただし、コピー、ファックス類は原則として認められません。


◎ 現在埼玉県内に居住し、遺失又は盗難に遭った免許証の住所が埼玉県外に
 なっている方は

 ◆ 本籍記載の「住民票」1 (これのコピー又は戸籍謄本は認められません)を提出
   してください。
 
新しい運転免許証の交付

    手続きに要する時間は約1時間程度で、新しい免許証は原則として即日交付いたします。   

運転免許証の住所が埼玉県外の都道府県の方の再交付
 本籍地記載の住民票1通を提出願います。
  
県外の公安委員会から免許データを取り寄せて手続きするため、相応の時間がかかります
 ので、午前は10時30分、午後は2時までに申請してください。

 
再交付
Q&A


Q なくした免許証が更新時期になっている場合の手続きは ?
 遺失等により運転免許証のない方は、更新手続きができません。
 平日に、運転免許センターで再交付手続きと同時に更新手続きをすることができますので、午前中は10時30分までに、午後は2時までにお越しください。

                更新手続きに関することは、ここをクリック

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