| 申請場所 |
運 転 免 許 セ ン タ ー
(所在地 鴻巣市) |
警 察 署
※ 下記の講習区分に該当する方は、鴻巣警察
署を除く県内どこの警察署でも更新手続きを
することができます。
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講習区分
(上欄の申請場所で手続きができる方)
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○ 優良運転者講習を受ける方
5年間無事故無違反の方 →講習時間30分 |
○ 優良運転者講習を受ける方
5年間無事故無違反の方 →講習時間30分 |
○ 一般運転者講習を受ける方
5年間軽微違反行為1回の方→講習時間1時間 |
○ 一般運転者講習を受ける方
5年間軽微違反行為1回の方
→講習時間1時間 |
○ 違反運転者講習を受ける方
5年間軽微違反行為2回以上の方→講習時間2時間 |
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○ 初回更新者講習を受ける方
運転経験5年未満で軽微違反行為1回以下の方 →講習時間2時間 |
○ 高齢者講習等を終了した方
ただし、更新期間満了日における年齢が75歳以上の方は、高齢者講習の前に講習予備検査(認知機能検査)を受検する必要があります。
高齢者講習と講習免除に関することは

講習予備検査(認知機能検査)に関することは

講習予備検査(認知機能検査)検査用紙は

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○ 高齢者講習等を終了した方
ただし、更新期間満了日における年齢が75歳以上の方は、高齢者講習の前に講習予備検査(認知機能検査)を受検する必要があります。
高齢者講習と講習免除に関することは

講習予備検査(認知機能検査)に関することは

講習予備検査(認知機能検査)検査用紙は

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申請日時
※ 土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日は休みです。 |
日曜日、月曜日から金曜日まで |
月曜日から金曜日まで |
優良運転者講習・一般運転者講習を受ける方、高齢講習等を終了した方
午前8時30分〜午前11時00分
午後1時00分〜午後 3時30分 |
優良運転者講習・一般運転者講習を受ける方、高齢者講習等を終了した方
午前8時30分〜午前11時00分
午後1時00分〜午後 3時30分 |
違反運転者講習、初回更新者講習を受ける方
午前8時30分〜午前11時00分
午後1時00分〜午後 2時30分 |
申請の際に持参するもの
(申請の際に持参するもの) |
■ 現有の運転免許証を持参してください。
・ 無くしたことなどにより運転免許証を所持していない方は更新手続きが
できません。事前に運転免許センターで再交付手続きを行ってから更新手
続きをしてください。
なお、運転免許センターでは、日曜日は再交付業務を行っておりません
ので再交付と同時の更新手続きは平日しか行っておりません。
再交付に関することは 
・行政処分中で運転免許証のない方は、免許停止処分書等を提示してください。
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■ 運転免許証の更新のお知らせ(はがき)を持参してください。
| なんらかの理由で運転免許証の更新のお知らせ(はがき)をお受け取りなっていない方や紛失されてお手元にない方でも更新手続きができます。 |
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■ 眼鏡等・補聴器を持参してください。(必要な方のみ)
視力、聴力、運動能力の適性検査を行いますので、眼鏡や補聴器等を必要とする方は必ず持参してください。
なお、適性検査に合格しませんと更新できません。
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適性検査に関することは、
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■ 外国人の方は、在留資格を確認できる「外国人登録証明書」又は「登録原
票記載事項証明書」を提示してください。 |
■ 手数料(お金又は県証紙)を持参してください。
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講 習 区 分
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更新手数料
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講習手数料
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合 計
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優良運転者講習
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2,550円
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700円
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3,250円
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一般運転者講習
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2,550円
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1,050円
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3,600円
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初回更新者講習
違反運転者講習
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2,550円
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1,700円
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4,250円
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高齢者講習等を
終了して講習免
除の方
(高齢者講習等の受講者・下記参照)
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2,550円
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―
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2,550円
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■ 更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書等を
持参してください。
講 習 の 受
講 方 法 等 |
70歳から74歳までの方 |
70歳以上の更新者は高齢者講習の受講が必要です。
高齢者講習は、事前にはがき「高齢者講習通知書」で通知します。はがきが届きましたら、これに記載されている指定自動車教習所へ予約をして受講してください。
高齢者講習は更新期間が満了する日の6か月前から受講できます。更新前に受講して「高齢者講習終了証明書」の交付を受け、更新時に提出してください。
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| 75歳以上の方 |
75歳以上の更新者は高齢者講習の前に、講習予備検査(認知機能検査)の受検が必要です。
講習予備検査と高齢者講習は、事前にはがき「高齢者講習通知書」で通知します。はがきが届きましたら、これに記載されている指定自動車教習所へ予約をして検査を受検し、講習を受講してください。
講習予備検査と高齢者講習は更新期間が満了する日の6か月前から、それぞれ受検及び受講できます。講習前に講習予備検査を受検し、その結果に基づいて行われる高齢者講習を受講して「高齢者講習終了証明書」の交付を受け、更新時に提出してください。
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詳しいことは、次のところへお問い合わせください。
運転免許センター048−543−2001(内線233・講習係)
平日 午前8時30分から午後5時15分までの間
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| 次の◎印の場合は、上記のほかにそれぞれ該当するものを持参してください。 |
| ◎ 更新と同時に記載事項の変更をする方 |
・本籍、氏名、生年月日の変更がある場合
本籍記載の住民票1通を提出してください(コピーしたものは認められませ
ん)。
なお、外国人の方は、「外国人登録証明書」、「登録原票記載事項証明書」を
提示してください。 |
・住所の変更がある場合
新しい住所が記載された、住民票(コピーしたものは認められません。)、又
は健康保険証、学生証、社員証、身体障害者手帳、納税通知書、水道・電話料の
お知らせ、他官庁発行の許可証(免状)、転送された住所が記載された更新通知
のはがき等(本人名の記載があるもの)を提示してください。 |
| ◎ 更新の期間前に更新する方(更新の特例) |
・ 出産、入院、海外出張などやむを得ない理由で更新期間前の更新手続き
を行う方
母子手帳、診断書、パスポート、出張証明書、船員手帳等を提示してくださ
い。
※ 更新期間前に更新すると、免許証の有効期間が最長で1年短くなりますので、ご注意
ください。 |
| ◎ 初回更新者講習該当の方で、前に免許を切らしたことのある方 |
・ 初回更新者講習該当の方で、前に海外旅行、病気療養などやむを得ない理
由により免許を失効した後6月以内に再取得している場合に限り、失効前の免
許保有期間を含めて講習区分(免許の有効期間、ゴールド免許の有無)を判定
することができます。
これに該当して免許経歴5年以上になると思われる方は、その当時のやむを
得ない理由を証明できる書類(パスポート、証明書等)を提示してください。
(注)うっかり失効は除かれます。
なお、上記の適用を受けても、免許年月日は再取得の日です。 |
講習区分等がわからない方は、次のところへお問い合わせください。
ただし、電話ではプライバシーに及ぶ詳しいことはお答えできません。
平日(土・日曜日、祭日、年末年始を除く)。午前8時30分から午後4時45分までの間
運転免許センター 048−543−2001(内線255から258・照会係)
更新手続きに関するQ&Aは、
皆様から多く寄せられている質問や疑問についてお答えしております。
【運転免許証の更新のお知らせ(はがき)が届く時期、駐車場の有無、手続きに要する時間、混雑している
時間、子供連れの適否、講習区分の判定期間、自分の点数を知る方法、海外に滞在している方の更新など
についてお答えしております。】
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