運転免許証の記載事項変更届出の手続きについて
 
 引越しや結婚等で住所や本籍・氏名に変更が生じた場合は、原則として免許を受けたご本人が、速やかに新住所地(引越し先)の公安委員会に記載事項変更届をしなければなりません(道交法第94条)。変更届を怠ると「運転免許証更新のお知らせ」(はがき)が届かず、期限切れの原因ともなりかねませんので、早めに手続きをしてください。
 なお、変更事項は、運転免許証の裏面に記載します。
 ここでの説明は記載事項変更届出のみの方です。更新と同時に行う方は更新手続欄をご覧ください。
更新と同時の方は、ここをクリック
 

受付窓口

運転免許センター

各警察署(鴻巣署を除く。)

1階1番の記載事項変更届窓口

各警察署の運転免許窓口

受付時間

日曜日・月曜日から金曜日まで

(土曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは休みです。)

月曜日〜金曜日まで

(土曜日日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
午前8:30〜正午
午後1:00〜5:00
午前8:30〜正午
午後1:00〜5:00

必要書類等

◆ 現有の運転免許証
◆ 運転免許証記載事項変更届(届出用紙は窓口にあります。)

◆ 本籍、氏名又は生年月日を変更する方
 本籍記載の住民票1通を提出してください(2人以上のご家族が揃って同時に届出をする場合は、届出者全員の方が記載されている住民票1通を提出してください。)。
  外国籍の方は、「外国人登録証明書」、「登録原票記載事項証明書」などを提示してください。
◆ 住所を変更する方
 変更届出者の氏名及び新住所が確認できるものを提示してください。
(例)
 住民票(コピーしたものは認めません。)、健康保険証、学生証、社員証、身体障害者手帳、年金手帳、各種契約書、他官庁発給の許可証(免状)など
 新住所に届いた郵便物
 納税通知書、公共料金(電気、ガス、水道、電話等)のお知らせ、転送された住所が記載された更新通知書等の公的機関発行のもの、その他消印のある郵便物(個人から個人宛のものを含む。)。ただし、コピー、ファックス類は認められません。

 (注) 上記の物は「例」として掲げております。1種類の書類に限らず、2種類以上の書   類でもつながりが確認できるものであれば結構です。

 


免許証の記載事項変更届Q&A

Q1 市町村合併による運転免許証の記載事項変更手続きは ?
 県内の市町村合併に伴う市町村名のみの変更は、免許証更新時に変更されますので届出の必要
  はありません。
   ただし、免許更新前に変更を希望される方は、最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許
 センターで手続きを行ってください。
 県内の市町村合併で、市町村名以下の地名、大字又は番地等が変更された場合は、新しい地名、
 番地等を確認できる書類をお持ちになり手続きを行ってください。
 他県の市町村合併に伴う本籍地の変更は、本籍地記載の住民票をお持ちください。
 
 ※ 更新のお知らせの通知書が届くよう、住所変更は速やかに行いましょう。
                更新手続きに関することは、ここをクリック
Q2 手数料は  ?
 手数料はかかりません。
 変更内容は、次回更新までの間、運転免許証の裏面に記載されます。
Q3 市役所に転入届を出すと警察に連絡されるのですか?
 市役所、役場で住所変更を行っただけでは免許証の住所は変更されません。
 最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。
 
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