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更新日:2021年9月27日

クロスボウの所持禁止について

令和3年6月16日、改正拳銃法が公布されました。

改正拳銃法は、公布から9か月を超えない期間で施行され、施行後、クロスボウの所持は許可制となります。

現在、クロスボウを所持しているかたは、改正法施行日から6か月の間に

所持許可を申請する

廃棄する

適法に所持できるかたに譲り渡す

ことが必要です(施行日は、令和4年3月15日までのいずれかの日になります。)。

クロスボウを処分したい場合は、無償で引取ります。

詳しくは岩槻警察署又は埼玉県警察本部保安課にお問い合わせください。

kurosubou

クロスボウの所持が禁止されます!(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

岩槻警察署