ここから本文です。
更新日:2021年1月21日
移動保管した放置駐車車両は、公示の日から起算して3月を経過後、使用者等に返還することができないとき(売却した代金を含む。)は、県へ帰属します。
お心当たりのあるかたは、川口警察署までご連絡ください。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第9項の規定により、次のとおり公示する。
令和3年1月13日
ダイハツ ムーブ
L150S
黒色
千葉581と1214
埼玉県川口市大字芝4333番地1先路上
令和3年1月2日午前5時30分ころ
令和3年1月2日午前6時00分ころ
埼玉県川口市西青木3丁目2番4号
川口警察署
情報発信元
川口警察署
電話:048-253-0110