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更新日:2020年8月14日
令和2年8月11日(火曜日)、さいたま市見沼区内で証券会社を装う男から株取引勧誘名目で取引に必要な現金を宅急便を使って送付させる詐欺が発生しました。
宅急便で現金を送付することは各事業者の約款で禁止されています。
通常の商取引では送金記録の残らないゆうパックや宅急便での現金を贈ることはありえません。
「宅急便、ゆうパックで送れ」と言われたら詐欺です。絶対に送らないでください。
お問い合わせ
大宮東警察署
電話:048-682-0110