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更新日:2020年5月26日
令和2年4月1日に古物営業法が改正されました。
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合、届出で足ります。
主たる営業所等の別、営業所等の名称、営業所等の所在地の変更(新設、廃止、移転)等の変更については、変更の日3日前までに届出が必要です。
2以上の都道府県公安員会から許可を受けていた古物商、古物市場主のかたは、主たる営業所所在地を管轄する警察署に、同許可証を返納し、新許可証の交付を受ける必要があります。
申請期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
古物商、古物市場主の許可を受けていた方でも、令和2年3月31日までに主たる営業所等届出書の届出をしていない場合、改正後の令和2年4月1日より古物商許可、古物市場主許可はなくなります。新たに許可申請が必要となります。
お問い合わせ
大宮東警察署
電話:048-682-0110